○山梨県人事委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成六年十月十七日

山梨県人事委員会規則第十四号

〔行政手続法の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則〕を次のように定める。

山梨県人事委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

(平二一人委規則二四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第八条第五項の規定により、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)及び山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号。以下「条例」という。)の規定に基づき山梨県人事委員会(以下「人事委員会」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 人事委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(平一七人委規則三・平二一人委規則二四・一部改正)

(聴聞の期日及び場所の変更)

第二条 法第十六条第一項又は条例第十六条第一項の当事者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(第一号様式)により、人事委員会に対し、法第十五条第一項第三号又は条例第十五条第一項第三号の聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 人事委員会は、前項の規定による申出により、又は職権で、法第十五条第一項第三号又は条例第十五条第一項第三号の聴聞の期日及び場所を変更することができる。

3 人事委員会は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、書面によりその旨を当事者及び法第十七条第二項又は条例第十七条第二項の参加人(以下「参加人」という。)でその変更がなされた時までに法第十七条第一項若しくは条例第十七条第一項の規定による請求を受諾し、又は法第十七条第一項若しくは条例第十七条第一項の規定による許可を受けているものに通知するものとする。

4 前各項の規定は、法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の主宰者(以下「主宰者」という。)が聴聞の期日及び場所を法第二十二条第二項本文(法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは条例第二十二条第二項本文(条例第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により通知し、又は法第二十二条第二項ただし書若しくは条例第二十二条第二項ただし書の規定により告知した場合について準用する。この場合において、前各項中「人事委員会」とあるのは「主宰者」と、第一項及び第二項中「第十五条第一項第三号」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

(平二一人委規則二四・一部改正)

(代理人資格証明書等)

第三条 法第十六条第三項(法第十七条第三項及び法第三十一条において準用する場合を含む。)又は条例第十六条第三項(条例第十七条第三項及び条例第二十九条において準用する場合を含む。)の書面は、代理人資格証明書(第二号様式)とする。

2 法第十六条第四項(法第十七条第三項及び法第三十一条において準用する場合を含む。)又は条例第十六条第四項(条例第十七条第三項及び条例第二十九条において準用する場合を含む。)の書面は、代理人資格喪失届出書(第三号様式)とする。

(平二一人委規則二四・一部改正)

(関係人の参加許可の手続)

第四条 法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞手続参加許可申請書(第四号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定による許可又は不許可の処分をしたときは、速やかに、書面によりその旨を当該許可の申請を行った者に通知しなければならない。

(平二一人委規則二四・一部改正)

(文書等の閲覧の手続)

第五条 法第十八条第一項又は条例第十八条第一項の規定により資料の閲覧を求める者は、資料閲覧請求書(第五号様式)を人事委員会に提出しなければならない。ただし、法第十八条第二項又は条例第十八条第二項に規定する閲覧については、口頭により請求することができる。

2 人事委員会は、法第十八条第一項又は条例第十八条第一項の規定による閲覧(法第十八条第二項又は条例第十八条第二項に規定する閲覧を除く。)の請求に係る資料を閲覧に供する旨の決定をしたときは、速やかに、書面により当該閲覧の日時及び場所を当該請求を行った者に通知するものとする。

3 人事委員会は、法第十八条第二項又は条例第十八条第二項に規定する閲覧の請求があった場合において、当該請求のあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段又は条例第十八条第一項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求を行った者に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第二十二条第一項又は条例第二十二条第一項の規定により、当該閲覧の日後の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。

(平二一人委規則二四・一部改正)

(主宰者の指名の手続)

第六条 法第十九条第一項又は条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項又は条例第十五条第一項の規定による通知をする時までに行うものとする。

2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれか又は条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、人事委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(平二一人委規則二四・一部改正)

(補佐人の出頭許可の手続)

第七条 法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可を受けようとする者は、聴聞の期日の四日前までに、補佐人出頭許可申請書(第六号様式)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可又は不許可の処分をしたときは、速やかに、書面によりその旨を当該許可の申請を行った者に通知しなければならない。

3 法第二十条第三項の補佐人の陳述は、その補佐人の出頭に係る許可を得た当事者又は参加人が直ちに当該陳述を取り消した場合については、当該当事者又は参加人の意見の陳述とはみなさないものとする。

(平二一人委規則二四・一部改正)

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第八条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者がその聴聞に係る事案の範囲を超えて意見を述べるとき、その他聴聞の期日における適正な審理の進行を図るためやむを得ないと認めるときは、出頭した者の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を乱す者に対し、退場を命じ、その他必要な事項を命じ、又は措置することができる。

(聴聞の期日における審理の公開の手続)

第九条 地公法第五十三条の規定により登録されている職員団体及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号。以下「法人格法」という。)第五条の規定により規約の認証を受けている職員団体等は、当該職員団体の登録の取消し又は当該職員団体等の規約の認証の取消しに関し、地公法第五十三条第七項又は法人格法第八条第二項の規定により聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、聴聞の期日の七日前までに、その旨を記載した書面を人事委員会に提出しなければならない。

2 人事委員会は、前項の書面の提出があったとき、法第二十条第六項又は条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、速やかに、書面によりその旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

(平二一人委規則二四・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第十条 主宰者は、法第二十四条第一項又は条例第二十四条第一項の調書に、次に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印しなければならない。

 聴聞の件名

 聴聞の期日及び場所

 聴聞の公開又は非公開の別

 主宰者の職名及び氏名

 聴聞の期日に出頭した当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名並びに職員の職名及び氏名

 聴聞の期日に出頭しなかった当事者又はその者の代理人の氏名及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無

 当事者又は参加人の陳述(陳述書による意見の陳述を含む。)及び職員の説明の要旨

 提出された証拠書類等の名称

 その他参考となるべき事項

2 書面、図面、写真その他主宰者が適当と認める物は、前項の調書の一部として添付することができる。

3 主宰者は、法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の報告書に、次に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印しなければならない。

 法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の意見及びその理由

 不利益処分の原因となる事実に対する法第十八条第一項又は条例第十八条第一項の当事者等の主張

(平二一人委規則二四・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第十一条 法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧を求める者は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(第七号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては人事委員会に提出しなければならない。

2 人事委員会又は主宰者は、法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧の請求に係る法第二十四条第一項若しくは条例第二十四条第一項の調書又は法第二十四条第三項若しくは条例第二十四条第三項の報告書を閲覧に供する旨の決定をしたときは、速やかに、書面により当該閲覧の日時及び場所を当該請求を行った者に通知しなければならない。

(平二一人委規則二四・一部改正)

(口頭による弁明の機会の付与の手続)

第十二条 人事委員会は、法第二十九条第一項又は条例第二十七条第一項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に当該弁明を聴取させるものとする。この場合において、当該職員は、その陳述の要旨を記載した調書を作成しなければならない。

(平二一人委規則二四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の実施に関する規則の廃止)

2 職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の実施に関する規則(昭和四十一年山梨県人事委員会規則第十六号)は、廃止する。

(職員団体等の規約の認証に関する規則の一部改正)

3 職員団体等の規約の認証に関する規則(昭和五十三年山梨県人事委員会規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21人委規則24・一部改正)

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(平21人委規則24・一部改正)

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(平21人委規則24・一部改正)

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(平21人委規則24・一部改正)

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(平21人委規則24・一部改正)

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(平21人委規則24・一部改正)

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(平21人委規則24・一部改正)

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山梨県人事委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年10月17日 人事委員会規則第14号

(平成21年7月22日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 人事委員会
沿革情報
平成6年10月17日 人事委員会規則第14号
平成17年2月10日 人事委員会規則第3号
平成21年7月22日 人事委員会規則第24号