○職員団体等の規約の認証に関する規則

昭和五十三年十二月二十八日

山梨県人事委員会規則第十九号

職員団体等の規約の認証に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項の規定により、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号。以下「法」という。)に基づく職員団体等の規約の認証に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七人委規則三・一部改正)

(規約の認証申請書)

第二条 法第四条に規定する申請書の様式は、第一号様式のとおりとする。

(規約の変更届)

第三条 法第七条の規定による届出は、規約変更届(第二号様式)を提出して行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(公開口頭審理の傍聴に関する規則の一部改正)

2 公開口頭審理の傍聴に関する規則(昭和四十三年山梨県人事委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年人委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体等の規約の認証に関する規則

昭和53年12月28日 人事委員会規則第19号

(平成17年2月10日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 職員団体
沿革情報
昭和53年12月28日 人事委員会規則第19号
平成6年10月17日 人事委員会規則第14号
平成17年2月10日 人事委員会規則第3号