○山梨県職員旅費支給規程

昭和三十三年四月三日

山梨県訓令甲第十二号

本庁

出先機関

地方労働委員会事務局

山梨県職員旅費支給規程を次のように定める。

山梨県職員旅費支給規程

(趣旨)

第一条 この訓令は、山梨県職員旅費条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十六号。以下「条例」という。)の規定に基き、日額旅費及び旅費の調整に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(日額旅費の支給を受ける者の範囲)

第二条 職員が次に掲げる場合により旅行するときは、日額旅費を支給する。ただし、公務上の必要その他特別の事情により日額旅費を支給することが適当と認めがたいときは、普通旅費の額により支給することができる。

 宿泊を要する連続八日以上の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行するとき。

 東京事務所に勤務する職員が東京都内を旅行するとき又は大阪事務所に勤務する職員が大阪府内を旅行するとき。

(昭四〇訓令甲二・昭四一訓令甲二・昭四一訓令甲四〇・昭四三訓令甲一三・昭四五訓令甲九・昭五一訓令甲一一・昭五二訓令甲九・昭五四訓令甲一一・昭五五訓令甲一一・昭五七訓令甲八・昭五八訓令甲五・昭五九訓令甲七・昭六〇訓令甲八・昭六一訓令甲九・昭六二訓令甲四・昭六三訓令甲四・平元訓令甲五・平二訓令甲三・平四訓令甲六・平五訓令甲三・平七訓令甲三・平九訓令甲七・平一〇訓令甲四・平一七訓令甲二・一部改正)

(日額旅費の額)

第三条 前条第一号の旅行の日額旅費は、別表の定額による。ただし、旅行の最後の日の日額旅費の額は、百円とする。

2 前条第一号の旅行中に、当該研修等が行われている場所以外の地へ演習、実習又は見学のために旅行する場合の日額旅費の額は、前項の規定にかかわらず、当該研修等が行われている場所を在勤公署とみなし、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 日帰りの旅行 前項に定める額に、条例に定める鉄道賃、船賃及び車賃(以下「運賃」という。)に相当する額を加えた金額

 宿泊を要する旅行 宿泊する日については条例に定める運賃、宿泊料及び旅行雑費に相当する額を合計した金額、最終の日については前号の日帰りの旅行の金額

(平一〇訓令甲四・全改、平一七訓令甲二・一部改正)

第四条 第二条第二号の旅行の日額旅費の額は六百円とし、路程四キロメートル以上の旅行に該当する場合に限り支給する。ただし、公用自動車又は私用自動車(公務に使用する場合に限る。以下同じ。)によつて旅行するときは、当該日額旅費は支給しない。

2 第二条第二号の旅行であつて宿泊を要するものの日額旅費の額は、前項に定める額に、条例に定める宿泊料に相当する額を加えた金額とする。

(平一〇訓令甲四・全改、平一七訓令甲二・一部改正)

(日額旅費を支給する旅行の鉄道賃等)

第五条 日額旅費を支給する旅行(第三条第二項の旅行を除く。)については、次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる額を第三条又は第四条に規定する金額に加えて支給することができる。

 第二条第一号の旅行 用務先に到着するまで及び用務終了後帰着するまでの運賃又は宿泊施設と研修等が行われる場所との間の運賃

 第二条第二号の旅行 運賃が当該旅行について支給される日額旅費の額を超えるときには、その額に相当する金額

(昭四一訓令甲四〇・追加、平一〇訓令甲四・旧第六条繰上・一部改正、平一七訓令甲二・一部改正)

(公用自動車を利用する場合の旅費)

第六条 職員が公用自動車を利用して旅行する場合は、車賃を支給しない。

(昭三八訓令甲五・一部改正、昭四一訓令甲四〇・旧第六条繰下、平一〇訓令甲四・旧第七条繰上・一部改正、平一七訓令甲二・一部改正)

(私用自動車を利用する場合の旅費)

第七条 職員が私用自動車を利用して旅行する場合の車賃の額は、条例第十五条第一項に規定する路程に応じた一キロメートル当たりの定額とする。

(平一七訓令甲二・全改)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日以後の旅行から適用する。

2 山梨県職員旅費規程(昭和二十五年九月山梨県訓令甲第二十六号)は、廃止する。

(昭和三八年訓令甲第五号)

この訓令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和四〇年訓令甲第二号)

1 この訓令は、昭和四十年三月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四一年訓令甲第二号)

1 この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四一年訓令甲第四〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四三年訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四五年訓令甲第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十五年八月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十五年七月二十日から適用する。

(経過規定)

2 改正後の山梨県職員旅費支給規程の規定は、この訓令の適用日(第二条の改正に伴い、新たに加えられた部分は、昭和四十五年八月一日)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第一五号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十八年八月一日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の山梨県職員旅費支給規程の規定は、昭和四十八年八月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年訓令甲第一八号)

この訓令は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第一二号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費支給規程の規定は、昭和五十一年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五一年訓令甲第一一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第一一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費支給規程の規定は、昭和五十四年八月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年訓令甲第一一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年訓令甲第八号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令甲第五号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第八号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第二一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の山梨県職員旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第四号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第四号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第五号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の山梨県職員旅費支給規程第十条第二項、別表第一及び別表第二の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成四年訓令甲第六号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第三号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第三号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の山梨県職員旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一〇年訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の山梨県職員旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の山梨県職員旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(平一七訓令甲二・全改)

区分

日額

三十日未満

七、八七〇円

三十日以上六十日未満

六、二九〇円

六十日以上

四、七二〇円

山梨県職員旅費支給規程

昭和33年4月3日 訓令甲第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第3節
沿革情報
昭和33年4月3日 訓令甲第12号
昭和38年3月25日 訓令甲第5号
昭和40年2月28日 訓令甲第2号
昭和41年3月16日 訓令甲第2号
昭和41年11月1日 訓令甲第40号
昭和43年4月18日 訓令甲第13号
昭和45年7月30日 訓令甲第9号
昭和48年3月31日 訓令甲第2号
昭和48年7月16日 訓令甲第15号
昭和49年12月26日 訓令甲第18号
昭和50年12月20日 訓令甲第12号
昭和51年5月31日 訓令甲第12号
昭和52年9月1日 訓令甲第9号
昭和54年7月31日 訓令甲第11号
昭和55年7月10日 訓令甲第11号
昭和57年3月31日 訓令甲第8号
昭和58年3月31日 訓令甲第5号
昭和59年3月31日 訓令甲第7号
昭和60年3月29日 訓令甲第8号
昭和60年12月21日 訓令甲第21号
昭和61年3月31日 訓令甲第9号
昭和62年3月31日 訓令甲第4号
昭和63年3月31日 訓令甲第4号
平成元年3月31日 訓令甲第5号
平成2年3月31日 訓令甲第3号
平成2年7月16日 訓令第9号
平成4年3月30日 訓令甲第6号
平成5年3月31日 訓令甲第3号
平成7年3月30日 訓令甲第3号
平成9年3月31日 訓令甲第7号
平成10年3月27日 訓令甲第4号
平成17年3月31日 訓令甲第2号