○農林漁業普及指導手当支給規程
昭和四十年三月三十一日
山梨県訓令甲第六号
本庁
出先機関
〔農林漁業改良普及手当支給規程〕を次のように定める。
農林漁業普及指導手当支給規程
(平一七訓令甲三・改称)
(趣旨)
第一条 この訓令は、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第二十四条の十八の規定に基づき農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四六訓令甲二・平一七訓令甲三・一部改正)
(支給対象)
第二条 農林漁業普及指導手当は、農業又は林業の普及指導に関する事務に直接従事した普及指導員又は林業普及指導員に対して支給する。
(昭四六訓令甲二・昭五六訓令甲一〇・平一七訓令甲三・一部改正)
(支給額)
第三条 農林漁業普及指導手当の額は、勤務一月につき当該職員の給料月額に百分の八を乗じて得た額とする。
(平一七訓令甲三・平一八訓令甲一六・平二七訓令甲一・一部改正)
(支給制限)
第四条 農林漁業普及指導手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
一 月の初日から末日までの間において、勤務を要する日(山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第三条第一項に規定する週休日及び同条例第十条第一項に規定する休日(同項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)を除く日をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の二分の一を超える場合
イ 出張(巡回指導のためのものを除く。)をしている日
ロ 研修を受けている日
ハ 公務上の負傷又は疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)又は公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷又は疾病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病を含む。)による休暇以外の理由により勤務しない日
二 他の職を兼ねている場合(第二条に規定する職員がその職務の遂行に特に関連があり、かつ、これらの職務の遂行に支障がないと知事が認めた場合を除く。)
(昭五六訓令甲一〇・昭六三訓令甲六・昭六三訓令甲九・平元訓令甲八・平二訓令甲一一・平四訓令甲一九・平六訓令甲一一・平一四訓令甲一・平一七訓令甲三・平二〇訓令甲一四・一部改正)
(支給方法)
第五条 農林漁業普及指導手当は、別記様式による農林漁業普及指導事務勤務実績簿に基づいて、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 前項に規定するもののほか、農林漁業普及指導手当の支給方法については、給料の支給の例による。
(平一七訓令甲三・一部改正)
(昭五六訓令甲一〇・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
(平二七訓令甲一・旧附則・一部改正)
(平二七訓令甲一・追加)
附則(昭和四六年訓令甲第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第一〇号)
この訓令は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第六号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第九号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和六十三年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号)附則第二項の規定による指定が行われる職員に対する農林漁業改良普及手当の支給については、当該指定が行われる間、この訓令による改正後の農林漁業改良普及手当支給規程第四条第一号中「同条例附則第二項から第五項まで」とあるのは、「山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号)附則第二項」とする。
附則(平成元年訓令甲第八号)
この訓令は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第一一号)
この訓令は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第一九号)
この訓令は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第一一号)
この訓令は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第一号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第一六号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の農林漁業普及指導手当支給規程の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年訓令甲第一四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(平17訓令甲3・一部改正)