○初任給調整手当に関する規則
昭和四十二年一月五日
山梨県人事委員会規則第五号
初任給調整手当に関する規則を次のように定める。
初任給調整手当に関する規則
(初任給調整手当を支給する職)
第一条 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下「職員給与条例」という。)第十四条の五第一項第一号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職で次の各号に掲げるものとする。
一 人口が少ない市及び町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの
二 前号に掲げる職以外の職
2 職員給与条例第十四条の五第一項第二号に規定する職は、行政職給料表及び研究職給料表の適用を受ける職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。
3 職員給与条例第十四条の五第一項第三号に規定する職は、行政職給料表及び研究職給料表の適用を受ける職で獣医学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。
(昭四三人委規則四・昭四四人委規則一〇・昭四六人委規則五・昭四六人委規則二七・昭四七人委規則二四・昭四九人委規則二三・昭五二人委規則一六・昭五三人委規則一八・平一〇人委規則二二・平一八人委規則一一・平二二人委規則二三・令四人委規則四・一部改正)
(職員の範囲)
第二条 職員給与条例第十四条の五第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
二 前条第二項に規定する職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が経過期間内に行われたもの
三 前条第三項に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)に規定する獣医師免許証を有する者に限る。)
(令四人委規則四・全改)
第三条 職員給与条例第十四条の五第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第八条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
(昭五三人委規則一八・全改、平一〇人委規則二二・平一八人委規則一一・平二二人委規則二三・一部改正)
(昭五三人委規則一八・全改、令四人委規則四・一部改正)
(支給期間及び支給額)
第五条 初任給調整手当の支給期間は、第一条第一項又は第二項に規定する職を占める職員にあつては三十五年、同条第三項に規定する職を占める職員にあつては十五年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第三条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、その額に山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第三条に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる職員(第一条第一項又は第二項に規定する職を占める職員にあつては、学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第三条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(職員給与条例第三十四条第一項若しくは第二項又は山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)第二十一条第一項若しくは第二項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(昭四四人委規則一〇・全改、昭四五人委規則六・昭四六人委規則五・昭四九人委規則二三・昭五〇人委規則二四・昭五三人委規則一八・昭五九人委規則一七・昭六三人委規則七・平二人委規則一七・平八人委規則二一・平一〇人委規則二二・平二〇人委規則一五・平二二人委規則二三・令四人委規則四・一部改正)
(昭五三人委規則一八・全改、令四人委規則四・一部改正)
(支給の終了)
第七条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第一条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(昭五三人委規則一八・追加)
(昭五三人委規則一八・旧第七条繰下・一部改正)
(支給方法)
第九条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭五三人委規則一八・旧第八条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
(令四人委規則二六・旧附則・一部改正)
(職員給与条例附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)
2 職員給与条例附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第五条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表」とあるのは、「附則別表」とする。
(令四人委規則二六・追加)
附則別表(附則第二項関係)
(令4人委規則26・追加、令5人委規則17・令6人委規則18・一部改正)
職員の区分 期間の区分 | 2項職員 |
円 | |
1年未満 | 36,100 |
1年以上 2年未満 | 36,100 |
2年以上 3年未満 | 36,100 |
3年以上 4年未満 | 36,100 |
4年以上 5年未満 | 36,100 |
5年以上 6年未満 | 36,100 |
6年以上 7年未満 | 34,900 |
7年以上 8年未満 | 33,600 |
8年以上 9年未満 | 32,300 |
9年以上 10年未満 | 31,100 |
10年以上 11年未満 | 29,800 |
11年以上 12年未満 | 28,600 |
12年以上 13年未満 | 27,300 |
13年以上 14年未満 | 26,000 |
14年以上 15年未満 | 25,100 |
15年以上 16年未満 | 24,100 |
16年以上 17年未満 | 23,100 |
17年以上 18年未満 | 22,100 |
18年以上 19年未満 | 21,100 |
19年以上 20年未満 | 20,200 |
20年以上 21年未満 | 19,200 |
21年以上 22年未満 | 18,800 |
22年以上 23年未満 | 18,300 |
23年以上 24年未満 | 17,600 |
24年以上 25年未満 | 17,200 |
25年以上 26年未満 | 16,800 |
26年以上 27年未満 | 16,400 |
27年以上 28年未満 | 16,000 |
28年以上 29年未満 | 15,400 |
29年以上 30年未満 | 15,200 |
30年以上 31年未満 | 14,900 |
31年以上 32年未満 | 14,500 |
32年以上 33年未満 | 13,900 |
33年以上 34年未満 | 13,200 |
34年以上 35年未満 | 12,700 |
備考
1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条各号の職員となつた日以後の期間を示す。
2 この表において、「2項職員」とは第1条第2項の職を占める職員をいう。
附則(昭和四三年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四四年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則(昭和四五年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四六年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四六年人委規則第二七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則適用前に初任給調整手当を支給されていた職員のうち、改正前の規則第一条第一項の「(人事委員会が必要と認める二等級の職を含む。)」の規定により、初任給調整手当の支給を受けていた者については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の初任給調整手当に関する規則第一条第一項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条まで及び第六条から第十一条まで並びに別表第二の改正規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の初任給調整手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第四号から第十号までに掲げる職員並びに第三条第四号及び第五号に掲げる職員に対して適用される改正前の規則の規定は、昭和五十三年十二月三十一日まで、なお、その効力を有する。
附則(昭和五四年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第一の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六一年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年人委規則第七号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年人委規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一四年人委規則第三二号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第二三号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第三六号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第二三号)
この規則は、山梨県立大学の公立大学法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十二年山梨県条例第九号)の施行の日から施行する。
附則(平成二六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二八年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年人委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二九年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附則(令和四年人委規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第二六号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。
附則(令和六年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。
別表(第五条関係)
(令4人委規則4・全改、令5人委規則17・令6人委規則18・一部改正)
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 | 3項職員 | |
1種 | 2種 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | |
1年未満 | 370,400 | 310,000 | 51,600 | 30,000 |
1年以上 2年未満 | 370,400 | 310,000 | 51,600 | 30,000 |
2年以上 3年未満 | 370,400 | 310,000 | 51,600 | 30,000 |
3年以上 4年未満 | 370,400 | 310,000 | 51,600 | 30,000 |
4年以上 5年未満 | 370,400 | 310,000 | 51,600 | 30,000 |
5年以上 6年未満 | 370,400 | 310,000 | 51,600 | 30,000 |
6年以上 7年未満 | 370,400 | 310,000 | 49,800 | 27,000 |
7年以上 8年未満 | 370,400 | 310,000 | 48,000 | 24,000 |
8年以上 9年未満 | 370,400 | 310,000 | 46,200 | 21,000 |
9年以上 10年未満 | 370,400 | 310,000 | 44,400 | 18,000 |
10年以上 11年未満 | 370,400 | 310,000 | 42,600 | 15,000 |
11年以上 12年未満 | 370,400 | 310,000 | 40,800 | 12,000 |
12年以上 13年未満 | 370,400 | 310,000 | 39,000 | 9,000 |
13年以上 14年未満 | 370,400 | 310,000 | 37,200 | 6,000 |
14年以上 15年未満 | 370,400 | 310,000 | 35,800 | 3,000 |
15年以上 16年未満 | 370,400 | 310,000 | 34,400 | |
16年以上 17年未満 | 366,400 | 306,700 | 33,000 | |
17年以上 18年未満 | 362,400 | 303,400 | 31,600 | |
18年以上 19年未満 | 358,400 | 300,100 | 30,200 | |
19年以上 20年未満 | 354,400 | 296,800 | 28,800 | |
20年以上 21年未満 | 350,400 | 293,500 | 27,400 | |
21年以上 22年未満 | 336,400 | 281,500 | 26,800 | |
22年以上 23年未満 | 320,400 | 268,000 | 26,200 | |
23年以上 24年未満 | 303,900 | 254,500 | 25,200 | |
24年以上 25年未満 | 287,400 | 241,000 | 24,600 | |
25年以上 26年未満 | 270,900 | 227,500 | 24,000 | |
26年以上 27年未満 | 251,400 | 210,500 | 23,400 | |
27年以上 28年未満 | 231,900 | 193,500 | 22,800 | |
28年以上 29年未満 | 212,400 | 176,500 | 22,000 | |
29年以上 30年未満 | 192,900 | 159,500 | 21,700 | |
30年以上 31年未満 | 172,400 | 142,000 | 21,300 | |
31年以上 32年未満 | 151,900 | 124,500 | 20,700 | |
32年以上 33年未満 | 131,400 | 107,000 | 19,800 | |
33年以上 34年未満 | 109,900 | 87,000 | 18,900 | |
34年以上 35年未満 | 88,400 | 67,000 | 18,200 |
備考
1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条各号の職員となつた日以後の期間を示す。