○初任給調整手当に関する規則

昭和四十二年一月五日

山梨県人事委員会規則第五号

初任給調整手当に関する規則を次のように定める。

初任給調整手当に関する規則

(初任給調整手当を支給する職)

第一条 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下「職員給与条例」という。)第十四条の五第一項第一号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職で次の各号に掲げるものとする。

 人口が少ない市及び町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの

 前号に掲げる職以外の職

2 職員給与条例第十四条の五第一項第二号に規定する職は、行政職給料表及び研究職給料表の適用を受ける職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。

3 職員給与条例第十四条の五第一項第三号に規定する職は、行政職給料表及び研究職給料表の適用を受ける職で獣医学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。

(昭四三人委規則四・昭四四人委規則一〇・昭四六人委規則五・昭四六人委規則二七・昭四七人委規則二四・昭四九人委規則二三・昭五二人委規則一六・昭五三人委規則一八・平一〇人委規則二二・平一八人委規則一一・平二二人委規則二三・令四人委規則四・一部改正)

(職員の範囲)

第二条 職員給与条例第十四条の五第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

 前条第一項に規定する職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第五条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第五条において「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの

 前条第二項に規定する職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が経過期間内に行われたもの

 前条第三項に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)に規定する獣医師免許証を有する者に限る。)

(令四人委規則四・全改)

第三条 職員給与条例第十四条の五第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第八条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

 第一条第一項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第一項に規定する職から異動した職員

 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第一条第一項に規定する職を占めることとなつた職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

(昭五三人委規則一八・全改、平一〇人委規則二二・平一八人委規則一一・平二二人委規則二三・一部改正)

第四条 前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年(第一条第三項に規定する職を占める職員にあつては、十五年)に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(昭五三人委規則一八・全改、令四人委規則四・一部改正)

(支給期間及び支給額)

第五条 初任給調整手当の支給期間は、第一条第一項又は第二項に規定する職を占める職員にあつては三十五年、同条第三項に規定する職を占める職員にあつては十五年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第三条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、その額に山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第三条に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる職員(第一条第一項又は第二項に規定する職を占める職員にあつては、学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第三条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(職員給与条例第三十四条第一項若しくは第二項又は山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)第二十一条第一項若しくは第二項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

(昭四四人委規則一〇・全改、昭四五人委規則六・昭四六人委規則五・昭四九人委規則二三・昭五〇人委規則二四・昭五三人委規則一八・昭五九人委規則一七・昭六三人委規則七・平二人委規則一七・平八人委規則二一・平一〇人委規則二二・平二〇人委規則一五・平二二人委規則二三・令四人委規則四・一部改正)

第六条 第二条又は第三条に規定する職員となつた者(第四条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年(第一条第三項に規定する職を占める職員にあつては、十五年)を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第一項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭五三人委規則一八・全改、令四人委規則四・一部改正)

(支給の終了)

第七条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第一条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(昭五三人委規則一八・追加)

(支給要件の改正の場合の措置)

第八条 第一条に規定する職又は第二条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引続き在職する職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に、初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(昭五三人委規則一八・旧第七条繰下・一部改正)

(支給方法)

第九条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭五三人委規則一八・旧第八条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(令四人委規則二六・旧附則・一部改正)

(職員給与条例附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

2 職員給与条例附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第五条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表」とあるのは、「附則別表」とする。

(令四人委規則二六・追加)

附則別表(附則第二項関係)

(令4人委規則26・追加、令5人委規則17・一部改正)

職員の区分

期間の区分

2項職員


1年未満

35,800

1年以上2年未満

35,800

2年以上3年未満

35,800

3年以上4年未満

35,800

4年以上5年未満

35,800

5年以上6年未満

35,800

6年以上7年未満

34,500

7年以上8年未満

33,300

8年以上9年未満

32,000

9年以上10年未満

30,700

10年以上11年未満

29,500

11年以上12年未満

28,200

12年以上13年未満

27,000

13年以上14年未満

25,700

14年以上15年未満

24,700

15年以上16年未満

23,700

16年以上17年未満

22,800

17年以上18年未満

21,800

18年以上19年未満

20,800

19年以上20年未満

19,800

20年以上21年未満

18,800

21年以上22年未満

18,400

22年以上23年未満

18,000

23年以上24年未満

17,300

24年以上25年未満

16,900

25年以上26年未満

16,500

26年以上27年未満

16,000

27年以上28年未満

15,600

28年以上29年未満

15,100

29年以上30年未満

14,800

30年以上31年未満

14,600

31年以上32年未満

14,100

32年以上33年未満

13,500

33年以上34年未満

12,900

34年以上35年未満

12,400

備考

1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条各号の職員となつた日以後の期間を示す。

2 この表において、「2項職員」とは第1条第2項の職を占める職員をいう。

(昭和四三年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四五年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則適用前に初任給調整手当を支給されていた職員のうち、改正前の規則第一条第一項の「(人事委員会が必要と認める二等級の職を含む。)」の規定により、初任給調整手当の支給を受けていた者については、なお従前の例による。

(昭和四七年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の初任給調整手当に関する規則第一条第一項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条まで及び第六条から第十一条まで並びに別表第二の改正規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の初任給調整手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第四号から第十号までに掲げる職員並びに第三条第四号及び第五号に掲げる職員に対して適用される改正前の規則の規定は、昭和五十三年十二月三十一日まで、なお、その効力を有する。

(昭和五四年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第一の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一四年人委規則第三二号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第二三号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第三六号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二三号)

この規則は、山梨県立大学の公立大学法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十二年山梨県条例第九号)の施行の日から施行する。

(平成二六年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二八年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年人委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和四年人委規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

別表(第五条関係)

(令4人委規則4・全改、令5人委規則17・一部改正)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

3項職員

1種

2種


1年未満

369,500

309,200

51,100

30,000

1年以上2年未満

369,500

309,200

51,100

30,000

2年以上3年未満

369,500

309,200

51,100

30,000

3年以上4年未満

369,500

309,200

51,100

30,000

4年以上5年未満

369,500

309,200

51,100

30,000

5年以上6年未満

369,500

309,200

51,100

30,000

6年以上7年未満

369,500

309,200

49,300

27,000

7年以上8年未満

369,500

309,200

47,500

24,000

8年以上9年未満

369,500

309,200

45,700

21,000

9年以上10年未満

369,500

309,200

43,900

18,000

10年以上11年未満

369,500

309,200

42,100

15,000

11年以上12年未満

369,500

309,200

40,300

12,000

12年以上13年未満

369,500

309,200

38,500

9,000

13年以上14年未満

369,500

309,200

36,700

6,000

14年以上15年未満

369,500

309,200

35,300

3,000

15年以上16年未満

369,500

309,200

33,900


16年以上17年未満

365,500

305,900

32,500

17年以上18年未満

361,500

302,600

31,100

18年以上19年未満

357,500

299,300

29,700

19年以上20年未満

353,500

296,000

28,300

20年以上21年未満

349,500

292,700

26,900

21年以上22年未満

333,800

279,700

26,300

22年以上23年未満

316,600

265,700

25,700

23年以上24年未満

299,900

252,200

24,700

24年以上25年未満

283,000

238,300

24,100

25年以上26年未満

266,100

224,600

23,500

26年以上27年未満

245,300

207,000

22,900

27年以上28年未満

224,900

189,900

22,300

28年以上29年未満

204,500

172,600

21,500

29年以上30年未満

183,700

155,000

21,200

30年以上31年未満

161,800

137,000

20,800

31年以上32年未満

139,900

118,700

20,200

32年以上33年未満

118,200

100,800

19,300

33年以上34年未満

88,200

76,200

18,400

34年以上35年未満

58,400

51,900

17,700

備考

1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条各号の職員となつた日以後の期間を示す。

2 この表において、「1項職員」とは第1条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。

3 この表において、「1種」とは第1条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員をいう。

初任給調整手当に関する規則

昭和42年1月5日 人事委員会規則第5号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和42年1月5日 人事委員会規則第5号
昭和43年1月20日 人事委員会規則第4号
昭和44年1月1日 人事委員会規則第10号
昭和45年1月1日 人事委員会規則第6号
昭和46年1月1日 人事委員会規則第5号
昭和46年12月23日 人事委員会規則第27号
昭和47年12月25日 人事委員会規則第24号
昭和48年10月20日 人事委員会規則第27号
昭和49年12月23日 人事委員会規則第23号
昭和50年12月20日 人事委員会規則第24号
昭和51年12月22日 人事委員会規則第17号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第16号
昭和53年12月22日 人事委員会規則第18号
昭和54年12月22日 人事委員会規則第14号
昭和55年12月25日 人事委員会規則第15号
昭和56年12月23日 人事委員会規則第22号
昭和59年3月19日 人事委員会規則第11号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第17号
昭和60年12月21日 人事委員会規則第20号
昭和61年12月22日 人事委員会規則第27号
昭和62年12月23日 人事委員会規則第17号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和63年12月26日 人事委員会規則第27号
平成元年12月22日 人事委員会規則第19号
平成2年12月26日 人事委員会規則第17号
平成3年12月25日 人事委員会規則第16号
平成4年12月24日 人事委員会規則第34号
平成5年12月22日 人事委員会規則第18号
平成6年12月21日 人事委員会規則第21号
平成7年12月25日 人事委員会規則第24号
平成8年12月26日 人事委員会規則第21号
平成9年12月24日 人事委員会規則第17号
平成10年12月22日 人事委員会規則第22号
平成14年12月27日 人事委員会規則第32号
平成15年11月28日 人事委員会規則第23号
平成17年12月1日 人事委員会規則第36号
平成18年3月31日 人事委員会規則第11号
平成20年2月14日 人事委員会規則第15号
平成21年2月26日 人事委員会規則第2号
平成22年3月31日 人事委員会規則第23号
平成26年12月26日 人事委員会規則第21号
平成28年3月11日 人事委員会規則第8号
平成28年12月22日 人事委員会規則第30号
平成29年12月25日 人事委員会規則第18号
平成30年12月25日 人事委員会規則第18号
令和4年3月31日 人事委員会規則第4号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号
令和5年12月26日 人事委員会規則第17号