○山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則

昭和六十年三月二十九日

山梨県規則第八号

山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県附属機関の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補欠の委員の任期)

第二条 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第三条 条例第四条第四項及び第五項の規定により特別委員を置く附属機関並びに当該附属機関に置かれる特別委員の種別、要件及び担任事務は、次の表のとおりとする。

附属機関

特別委員

特別委員の要件

特別委員の担任事務

山梨県交通安全対策会議

特別委員

一 東日本旅客鉄道株式会社及び東海旅客鉄道株式会社の役員又は職員

二 中日本高速道路株式会社の役員又は職員

三 前二号以外の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員

特別の事項について審議すること。

山梨県メディカルコントロール協議会

専門委員

一 消防機関の職員

二 医療機関の管理者又はその指定する医師

三 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者

四 県の職員

五 学識経験者その他の県が必要と認める者

専門の事項について調査すること。

山梨県環境保全審議会

専門委員

一 学識経験のある者

二 関係行政機関の職員

専門の事項について調査審議すること。

山梨県科学技術・イノベーション会議

特別委員

一 学識経験のある者

二 関係行政機関の職員

三 県の職員

四 前三号に掲げるもののほか、その他県が必要と認める者

専門の事項について調査審議すること。

2 特別委員は、当該特別の事項等の調査審議等が終了したときは、解任又は解嘱されるものとする。

(昭六二規則三・平三規則三九・平四規則一六・平八規則三五・平一二規則一四五・平一三規則九・平一七規則五三・平一九規則三六・平二一規則三八・令二規則六・一部改正)

(会長等)

第四条 条例第五条第一項の規定により、附属機関(次に掲げる附属機関を除く。)に会長を、次に掲げる附属機関に委員長を置く。

 山梨県社会福祉審議会

 感染症診査協議会

 山梨県出資法人経営検討委員会

 山梨県農村環境保全向上対策検討委員会

 みんなでつくる博物館協議会

 山梨県立博物館運営委員会

 山梨県立博物館資料・情報委員会

 山梨県入札監視委員会

 山梨県総合評価委員会

 山梨県政府調達苦情検討委員会

2 条例第五条第一項の規定により副会長を置く附属機関及び当該附属機関に置かれる副会長の定数は、次の表のとおりとする。

附属機関

副会長の定数

山梨県メディカルコントロール協議会

一人

山梨県青少年問題協議会

一人

山梨県環境保全審議会

一人

山梨県職業能力開発審議会

一人

山梨県交通政策会議

一人

山梨県生活習慣病検診管理指導協議会

二人

山梨県ジュエリーマスター認定委員会

一人

山梨県公共事業評価委員会

一人

3 副会長を二人以上置く附属機関にあつては、あらかじめ会長が指名する副会長が、会長の職務を代理する。

(昭六〇規則六五・昭六一規則一四・昭六一規則四八・平三規則三九・平六規則三八・平八規則三五・平一一規則一五・平一二規則六一・平一二規則一四五・平一三規則九・平一四規則八・平一七規則七・平一九規則三六・平二一規則三八・令二規則六・令四規則七・一部改正)

(定足数の特例)

第五条 条例第六条第二項の規則で定める場合は、次の表の附属機関欄に掲げる附属機関の会議について、同表の定足数欄に掲げる数の委員が出席しなければ開くことができない場合とする。

附属機関

定足数

山梨県特別職報酬等審議会

過半数

山梨県障害者介護給付費等不服審査会

過半数

山梨県薬事審議会

過半数

山梨県環境保全審議会

過半数

山梨県立美術館協議会

過半数

山梨県考古博物館協議会

過半数

山梨県文学館協議会

過半数

山梨県スポーツ推進審議会

過半数

山梨県文学館協議会

過半数

山梨県公衆浴場入浴料金協議会

過半数

山梨県ジュエリーマスター認定委員会

過半数

山梨県立博物館資料・情報委員会

過半数

山梨県総合評価委員会

過半数

(昭六一規則四八・平一二規則六一・平一二規則一四五・平一八規則一四・令二規則六・令四規則七・一部改正)

(部会等)

第六条 条例第七条の規定により、部会又は小委員会を置く附属機関及び当該附属機関に置かれる部会又は小委員会は、次の表のとおりとする。

附属機関

部会又は小委員会

山梨県メディカルコントロール協議会

部会

山梨県子ども・子育て会議

部会

山梨県環境保全審議会

部会

山梨県科学技術・イノベーション会議

部会

山梨県交通政策会議

部会

山梨県生活習慣病検診管理指導協議会

部会

山梨県立美術館専門委員会

部会

山梨県公共事業評価委員会

小委員会

みんなでつくる博物館協議会

部会

2 部会又は小委員会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

(昭六一規則四八・昭六三規則三六・平三規則三九・平六規則三八・平七規則九・平七規則六四・平八規則三五・平九規則一四・平一二規則一四五・平一三規則九・平一四規則八・平一九規則三六・平二一規則三八・平二六規則二八・令二規則六・令三規則四五・一部改正)

(幹事)

第七条 附属機関に、その定めるところにより、幹事を置くことができる。

(資料の提出等の要求)

第八条 附属機関は、その担任する事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(意見の陳述)

第九条 関係行政機関の職員は、会長の許可を得て、附属機関の会議に出席し、審議事項に関して意見を述べることができる。

(山梨県職業能力開発審議会に関する特例)

第十条 山梨県職業能力開発審議会の委員のうち、労働者を代表する者のうちから委嘱される委員及び事業主を代表する者のうちから委嘱される委員の数は、同数とする。

(昭六一規則一四・平一八規則五四・一部改正)

第十一条 山梨県職業能力開発審議会の会長及び副会長は、学識経験のある者のうちから委嘱される委員のうちから、選任するものとする。

(昭六一規則一四・一部改正)

(庶務)

第十二条 附属機関の庶務は、別に定めるところにより、処理する。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が当該附属機関に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(山梨県青少年問題協議会条例施行規則の廃止)

2 山梨県青少年問題協議会条例施行規則(昭和二十八年山梨県規則第五十一号)は、廃止する。

(昭和六〇年規則第六五号)

この規則は、昭和六十一年一月十二日から施行する。

(昭和六一年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三六号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成三年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一六号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三八号)

この規則は、平成六年八月一日から施行する。

(平成七年規則第九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

精神保健センター

精神保健福祉センター

(平成八年規則第三五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第六一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一四五号)

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一三年規則第九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第五三号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三八号)

この規則は、平成二十一年十月三十日から施行する。

(平成二六年規則第二八号)

この規則は、山梨県附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第五十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(令和二年規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項の表の改正規定(山梨県卸売市場審議会の項を削る部分に限る。)は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。

(令和三年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則

昭和60年3月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和60年3月29日 規則第8号
昭和60年12月27日 規則第65号
昭和61年3月28日 規則第14号
昭和61年10月2日 規則第48号
昭和62年3月30日 規則第3号
昭和63年6月27日 規則第36号
平成3年10月18日 規則第39号
平成4年3月30日 規則第16号
平成6年7月13日 規則第38号
平成7年3月30日 規則第9号
平成7年10月17日 規則第64号
平成8年7月11日 規則第35号
平成9年3月31日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第61号
平成12年9月28日 規則第145号
平成13年3月29日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第8号
平成17年3月28日 規則第7号
平成17年9月29日 規則第53号
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年10月19日 規則第54号
平成19年7月9日 規則第36号
平成21年10月20日 規則第38号
平成26年7月14日 規則第28号
令和2年3月30日 規則第6号
令和3年11月8日 規則第45号
令和4年3月29日 規則第7号