○山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則

昭和六十年三月二十九日

山梨県教育委員会規則第十一号

山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県附属機関の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命又は委嘱の特例)

第二条 山梨県地方産業教育審議会の委員は、知事の意見を聴いて任命し、又は委嘱する。

(平二三教委規則一〇・全改)

(補欠委員の任期)

第三条 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平六教委規則二・旧第二条繰下)

(会長及び副会長)

第四条 条例第五条第一項の規定により、附属機関に会長及び副会長一人を置く。

(平六教委規則二・旧第三条繰下)

(定足数の特例)

第五条 条例第六条第二項の規則で定める場合は、次の表の附属機関欄に掲げる附属機関の会議について、同表の定足数欄に掲げる数の委員が出席しなければ開くことができない場合とする。

附属機関

定足数

山梨県高等学校審議会

過半数

山梨県へき地等教育振興審議会

過半数

山梨県地方産業教育審議会

過半数

(昭六一教委規則一・平元教委規則五・一部改正、平六教委規則二・旧第四条繰下・一部改正、平九教委規則八・平二三教委規則七・平二三教委規則一〇・令二教委規則六・一部改正)

(部会)

第六条 条例第七条の規定により、部会を置く附属機関は、次の各号に掲げるとおりとする。

 山梨県へき地等教育振興審議会

 山梨県特別支援教育振興審議会

 山梨県地方産業教育審議会

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(昭六一教委規則一・一部改正、平六教委規則二・旧第五条繰下・一部改正、平九教委規則八・平一九教委規則三・一部改正)

(幹事)

第七条 附属機関に、その定めるところにより、幹事を置くことができる。

(平六教委規則二・旧第六条繰下)

(資料の提出等の要求)

第八条 附属機関は、その担任する事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(平六教委規則二・旧第七条繰下)

(意見の陳述)

第九条 関係職員は、会長の許可を得て、附属機関の会議に出席し、審議事項に関して意見を述べることができる。

(平六教委規則二・旧第八条繰下)

(山梨県地方産業教育審議会に関する特例)

第十条 条例第四条第一項及び第二項の規定により、山梨県地方産業教育審議会の委員の要件及び定数は、次のとおりとする。

委員の要件

委員の定数

産業経済界における産業教育に関し学識経験のある者

三人

教育界における産業教育に関し学識経験のある者

六人

勤労界における産業教育に関し学識経験のある者

三人

関係行政機関の職員

三人

(昭六一教委規則一・追加、平六教委規則二・旧第九条繰下・一部改正)

(庶務)

第十一条 附属機関の庶務は、次の表の所属欄に掲げる所属において処理する。

附属機関

所属

山梨県図書館協議会

図書館

山梨県高等学校審議会

総務課教育企画室

山梨県へき地等教育振興審議会

義務教育課

山梨県特別支援教育振興審議会

特別支援教育・児童生徒支援課

山梨県地方産業教育審議会

高校教育課

山梨県生涯学習審議会

生涯学習課

大村智自然科学賞選考委員会

高校教育課

(昭六一教委規則一・旧第十二条繰下・一部改正、昭六三教委規則七・平元教委規則五・平四教委規則三・平六教委規則二・平八教委規則四・平九教委規則八・平一九教委規則三・平二三教委規則七・平二三教委規則一〇・平二九教委規則四・一部改正、令二教委規則六・旧第十三条繰上・一部改正、令二教委規則一〇・令四教委規則一・一部改正)

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が当該附属機関に諮つて定める。

(昭六一教委規則一・旧第十三条繰下、令二教委規則六・旧第十四条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(山梨県図書館協議会運営規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 山梨県図書館協議会運営規則(昭和二十六年山梨県教育委員会規則第二十号)

 山梨県スポーツ振興審議会規則(昭和三十七年山梨県教育委員会規則第四号)

 山梨県へき地等教育振興審議会条例施行規則(昭和四十三年山梨県教育委員会規則第三号)

 山梨県特殊教育振興審議会条例施行規則(昭和四十五年山梨県教育委員会規則第七号)

 山梨県立美術館協議会条例施行規則(昭和五十三年山梨県教育委員会規則第四号)

 山梨県考古博物館協議会条例施行規則(昭和五十七年山梨県教育委員会規則第四号)

(昭和六一年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年一月十二日から施行する。

(山梨県地方産業教育審議会規則の廃止)

2 山梨県地方産業教育審議会規則(昭和二十七年山梨県教育委員会規則第二十二号)は、廃止する。

(昭和六三年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

山梨教育推進課

学事企画課

社会教育課

生涯学習課

スポーツ振興課

スポーツ健康課

文化課

学術文化課

県教育センター

県総合教育センター

(平成六年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。

図書館奉仕課

図書館企画協力課

(平成八年教委規則第四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第一〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則

昭和60年3月29日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年3月29日 教育委員会規則第11号
昭和61年1月8日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第7号
平成元年3月30日 教育委員会規則第5号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成6年3月31日 教育委員会規則第2号
平成8年3月29日 教育委員会規則第4号
平成9年3月31日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年7月13日 教育委員会規則第7号
平成23年10月17日 教育委員会規則第10号
平成29年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年3月31日 教育委員会規則第10号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号