ページID:28116更新日:2015年1月26日

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災害補償制度の概要

地方公務員災害補償基金について

 

基金は各地方公共団体ごとに細分化されていた補償の実施体制について、統一的で迅速かつ公正な補償の実施を

確保するうえから、補償の統一的、専門的実施機関として設置されたものである。

その活動と補償の実施に必要な財源については、各地方公共団体からの負担金によって賄われている。

 

災害補償制度の特質

  1. 故意・過失を問わず、使用者に無過失責任を課していること
  2. 公務との間に相当因果関係があること
  3. 補償の対象は身体上の損害に限られ、物的、精神的損害は含まれないこと
  4. 原則として実損害の補償ではなく、定型的・定率的補償であること
  5. 請求主義であること
     

費用の負担(地方公務員災害補償法第49条)

 

基金の業務に要する費用は、地方公共団体の負担金その他の収入によって賄われます。
 この負担金は、職務の種類による職員の区分に応じ、その職務の種類ごとの職員の給与(退職手当等を除く。)の総額に

補償に要する費用及び基金の事務に要する費用等を考慮して定める割合(負担金割合)を乗じて算出されます。

 

   現行負担金割合(平成26年4月1日から)

職員の区分 負担金割合
義務教育学校職員 1,000分の0.80
義務教育学校職員以外の教育職員 1,000分の1.11
警察職員 1,000分の3.14
消防職員 1,000分の2.04
電気・ガス・水道事業職員 1,000分の1.72
運輸事業職員 1,000分の1.72
清掃事業職員 1,000分の3.45
船員 1,000分の4.81
その他の職員 1,000分の1.14

 

対象職員の範囲

常勤職員

  1. 一般職・特別職を問わず、すべての職員
  2. 一般地方独立行政法人の役職員

非常勤職員

  • 地公災法の適用対象となる者の例

1.再任用短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5)

2.常勤的非常勤職員((ア)~(ウ)のすべてに該当するもの)

(ア) 雇用関係が継続していること

(イ) 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が

18日以上ある月が、引き続いて12月を超えるに至っていること

(ウ) その超えるに至った日以後も引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていること

 

3.臨時的任用職員のうち教育職員について特例が認められているもの

(ア) 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の規定に基づき臨時的に任用された教育職員

(イ) 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき臨時的に任用された教育職員

(ウ) 教育職員の長期休職等に伴う欠員補充として臨時的に任用された教育職員

(エ) 初任者研修の実施に伴い臨時的に任用された指導教員

 

  • 地公災法の適用対象外

上記に掲げる非常勤職員以外の非常勤職員及び臨時的任用職員

 

法第69条第1項の規定に基づく条例、同法第2項の規定に基づく地方独立行政法人の定め、

労働者災害補償保険法、船員保険法等が適用される。

 

公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
  この法律に基づいて派遣された場合、派遣先の業務は公務ではないことから、地公災法は適用されず、派遣先の

災害補償制度(労災等)へ加入することとなる。(一般地方独立行政法人は地公災法が適用される。)
  なお、派遣元である地方公共団体が給与を支給している場合も同様であるが、実際の派遣の形態は、様々である

ため、労災への加入手続き等の具体的な事項の確認については、山梨労働局へ照会すること。

 

時効

期間(地方公務員災害補償法第63条)

  1. 障害補償・遺族補償等……5年
  2. 傷病補償年金……職権で支給決定を行うため時効の概念なし
  3. それ以外の補償……2年

起算日

  1. 介護補償(介護に係る未支給の補償含む)……介護を受けた日の属する月の末日※月単位の取扱い
  2. それ以外の補償……補償を受ける権利が発生した日の翌日

 

 



このページに関するお問い合わせ先

 担当:地方公務員災害補償基金山梨県支部
電話番号:055(223)1376   ファクス番号:055(223)1379

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