ページID:29105更新日:2020年3月6日

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加害者がいる場合には

 

第三者加害とは?

  • 交通事故、暴力行為、飼い犬に咬まれた等、第三者の行為によって生じた災害を第三者加害といいます。
  • 第三者は、民事上の損害賠償の責を負うことになるため、基金の補償と重複しないよう調整を行う必要があります。

(賠償対象は、保険診療の3割ではなく、全額(10割)を過失割合に応じて賠償することとなります。)

 

注意事項 

  • 病院で受診する際に「公務(通勤)災害」であることを伝える(組合員証を使用しない)
  • 第三者の連絡先を確保する(自宅、携帯、交通事故の場合は相手方任意保険会社の担当者の連絡先) 
  • 相手方と安易な示談や約束をしない。(治療費3割見てもらえれば良い等) 
  • 賠償の責めを負うものが個人である場合は、公務災害となった場合は、過失割合に応じて基金から請求がある旨相手方に伝える。

 

 示談先行と補償先行

 第三者加害の場合、被災職員の過失割合や相手方の誠意の有無、自動車保険加入状況などにより、

基金の補償(療養補償)を先行する「補償先行」と、第三者からの賠償を先に受けて先に示談をする「示談先行」の

どちらかの方法を選択することとなります。

選択にあたっては、第三者加害処理フロー(PDF:7KB)を参照していただき、不明な点は、事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

 担当:地方公務員災害補償基金山梨県支部
電話番号:055(223)1376   ファクス番号:055(223)1379

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