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更新日:2020年8月5日
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当所は、児童福祉法12条の規定により、児童福祉のための必置機関として、主として次の業務を行っています。
(1)市町村児童相談窓口業務の必要な援助
(2)児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。
(3)児童及びその家庭につき、必要な調査及び医学的・心理学的・教育学的・社会学的並びに精神衛生上の判定を行うこと。
(4)児童及びその保護者につき、(3)の調査または判定に基づいて必要な指示・指導・助言等を行うこと。
(5)児童の一時保護を行い、または適当な者に一保護を委託すること。
(6)児童を児童福祉施設に入所させ、または里親に委託してその健全な育成を図ること。
(7)遠隔地の児童の相談に応ずるため、定期及び随時の巡回相談を行うこと。
個人情報等に関わる秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。
住所 | 甲府市住吉2-1-17(山梨県子どものこころサポートプラザ内) |
電話番号 | 055-288-1561 |
ホームページ | 中央児童相談所のホームページ |
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