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トップ > 山梨県迷惑行為防止条例
ページID:95301更新日:2020年6月19日
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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が一部改正され、令和2年7月1日から、条例名が「山梨県迷惑行為防止条例」に改められるとともに、一部の行為について規制や罰則が強化され、嫌がらせ行為の禁止が新設されることとなりました。詳細については、下のリンクから山梨県警察本部ホームページで確認してください。
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山梨県警察本部生活安全企画課 住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(221)0110(代表)
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