更新日:2023年4月11日

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審査請求

審査請求の手続

行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく山梨県公安委員会に対する審査請求は、以下の要領により手続をしてください。

審査請求を行うことができる方

審査請求を行うことができる方は、法第2条に「行政庁の処分に不服がある者」と規定されており、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者」が審査請求を行うことができます。そのため、処分を受けていない方が行った審査請求は不適法となり、却下となる可能性があります。

審査請求の期間

原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内となります(法第18条第1項)。

審査請求書について

山梨県公安委員会に対する審査請求は、審査請求書を書面で提出する必要があります。

審査請求書の記載事項

審査請求書は、法定の記載事項(法第19条第2項から第5項まで)が記載されていれば様式は任意となりますが、次の書式を参考に作成してください。

なお、記載例として示したもの以外の処分や、代理人により審査請求を行う場合については、下記連絡先までお問い合わせください。

書式

記載例

郵送先(連絡先)

(注意)メールやファックスでは受け付けていません。
〒400-8586
山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県警察本部警務部監察課
電話番号:055-221-0110
(注意)上記郵送先に持参する場合の受付
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで