制限外けん引の許可申請
車両のけん引制限(台数、長さ)を超えて車両を運転する場合は、出発地を管轄する公安委員会の許可を受ける必要があります。
制限外けん引の許可に関するお問い合わせ、申請窓口
出発地を管轄する各警察署に、お問い合わせ、申請して下さい。
管轄がわからない場合は、こちらをクリックしてください。
申請要件
- 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車で2台以上けん引する場合
- けん引する車両の前端からけん引される車両の後端までの長さが25メートルを超える場合
必要な書類
- 自動車検査証記録事項が記載された書面の写し
- けん引方法外観図(けん引状態の長さが記載されたもの)
- 経路一覧
- 運転経路図(地図)
その他
- 手数料はかかりません
- けん引方法や車両の大きさ等により、この許可のほかに道路管理者(国土交通省、県、市町村など)の許可が必要な場合があります。
警察行政手続オンライン化システムに関するお知らせ
e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)からオンラインで申請等を行うことができます。
「e-Gov電子申請」へのリンク→警察行政手続オンライン化システム