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更新日:2023年11月24日

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 車庫証明(自動車保管場所証明等)の申請

 自動車保管場所に関するお問い合わせ、申請窓口

自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する各警察署に、お問い合わせ、申請して下さい。

管轄がわからない場合は、こちらをクリックしてください。

 保管場所(車庫)の要件

  • 保管場所は使用の本拠の位置から2km以内の場所に確保しなければなりません。
  • 自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
  • 保管場所を使用できる権原を有すること。
  • 詳しくは、警察署の交通課にお問い合わせ下さい。

 自動車保管場所証明及び軽自動車の届出が不要な地域

自動車保管場所証明(車庫証明)については、お住まいの地域(使用の本拠の位置)により、適用除外地域等があります。

詳しくは「適用除外地域一覧表」でご確認下さい。

適用除外地域一覧表(PDF:73KB)

詳しくは、警察署の交通課にお問い合わせ下さい。

 

 自動車保管場所(車庫)証明の交付申請手続き

自動車保管場所証明の手続きが必要な場合

適用地域に使用の本拠の位置(住所地や事務所)があり、次の事項に該当する場合は手続きが必要です。

  • 新車・中古車(ナンハ゛ーがない場合)を購入し登録しようとするとき(新規登録)
  • 転売等に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき(移転登録)
  • 転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったとき(変更登録)
  • 詳しくは、警察署の交通課にお問い合わせ下さい。

所在図・・・保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示したもの(詳細な地図の写しでも可)

配置図・・・保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの

自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません)。

ただし、保管場所の付近に目標物がない等、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただく場合があります。

  • 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(下記のいずれか1通)

ア.保管場所の土地建物が申請者の所有である場合(土地等が共有名義の場合、管轄する警察署へ確認して下さい。)

イ.保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合

駐車場賃貸契約書の写し

  • その他

住所地と使用の本拠の位置が違う場合などは、別途必要な書類を求めることがあります。詳しくは、警察署の交通課にお問い合わせ下さい。

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 自動車保管場所の変更届出手続き

自動車保管場所の変更手続きが必要な場合

所有者、使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合

届出に必要な書類

所在図・・・保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示したもの(詳細な地図の写しでも可)

配置図・・・保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの

自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません)。

ただし、保管場所の付近に目標物がない等、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただく場合があります。

  • 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(下記のいずれか1通)

ア.保管場所の土地建物が申請者の所有である場合(土地等が共有名義の場合、管轄する警察署へ確認して下さい。)

 
 

イ.保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合

 

駐車場賃貸契約書の写し

  • その他

住所地と使用の本拠の位置が違う場合などは、別途必要な書類を求めることがあります。詳しくは、警察署の交通課にお問い合わせ下さい。

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 軽自動車の届出手続き

軽自動車の届出が必要な場合

適用地域に使用の本拠の位置(住所地や事務所)があり、次の事項に該当する場合は届出が必要です。

  • 軽自動車を購入したとき(新規届出)
  • 中古車を譲り受けた等、保有者の変更があった場合(新規届出)
  • 軽自動車の車庫を変更したとき(変更届出)
  • 軽自動車を保有している方が適用地域に転入したとき
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合

適用地域

甲府市(旧中道町、旧上九一色村を除く)

詳しくは、警察署の交通課にお問い合わせ下さい。

届出に必要な書類

所在図・・・保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示したもの(詳細な地図の写しでも可)

配置図・・・保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの

自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません)。

ただし、保管場所の付近に目標物がない等、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただく場合があります。

  • 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(下記のいずれか1通)

ア.保管場所の土地建物が申請者の所有である場合(土地等が共有名義の場合、管轄する警察署へ確認して下さい。)

イ.保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合

駐車場賃貸契約書の写し

その他

 

住所地と使用の本拠の位置が違う場合などは、別途必要な書類を求めることがあります。詳しくは、警察署の交通課にお問い合わせ下さい。

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 自動車保管場所標章の再交付手続き

自動車に貼り付けた保管場所標章を滅失、損傷するなど識別困難となった場合、再交付を受けることができます。

必要な書類

 自動車保管場所証明書の再交付手続き

保管場所証明書を盗難、遺失、または汚損した場合は再交付を受けることができます。

ただし、証明の日から1ヶ月以内のものに限ります。手数料は不要です。

 自動車保管場所の関係様式(ダウンロード)

様式については、警察署交通課の窓口で配布しています。

自動車保管場所証明申請書(第1号様式)・・・2通作成して下さい。

  • 保管場所標章交付申請書(第12号様式)・・・2通作成して下さい。
 
  • 保管場所標章再交付申請書(第13号様式)・・・2通作成して下さい。

 保管場所標章再交付申請書(PDF:278KB)

 保管場所標章再交付申請書(エクセル:38KB)

 保管場所標章再交付申請書の記載例(PDF:590KB)

 

  • 自動車保管場所届出書(第8号様式)・・・1通作成して下さい。
  • 保管場所(車庫)を使用する権原を有することを証する書面・・・1通作成して下さい。
  • 保管場所の所在図及び配置図・・・1通作成して下さい。
 

自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書について、当県警察以外の警察が作成した様式や独自に作成した様式であっても、定められた様式に記入すべき事項が全て記入されていると認められるものであれば申請又は届出に使用することができます。

自認書又は保管場所使用承諾証明書についても、当県警察以外の警察が作成した様式や申請・届出を行う方が独自に作成した様式であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているのであれば申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。

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 自動車保管場所の申請手数料

  • 自動車保管場所証明申請

2,000円(山梨県収入証紙)

  • 自動車保管場所標章交付申請

500円(山梨県収入証紙)

 自動車保有関係手続のワンストップサービス

自動車を保有するために必要な手続(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納付等)をオンラインで一括して行うことができるサービスです。

このサービスは、自動車の保有手続(保管場所証明から検査・登録、納税まで)を一括して行いますので、保管場所証明申請だけを行うことはできません。

続のできる範囲や詳しい申請方法等については、下記リンクをご覧ください。

動車保有関係手続のワンストップサービス(外部サイト)

た、令和5年10月2日から上記ワンストップサービスをご利用された申請を対象に、保管場標章等を

郵送での受領を希望される場合、申し出があれば、次の手順により保管場所標章の郵送交付を行います。

確認してください。

OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内(PDF:371KB)

郵送交付の申請に必要な書類

載例(エクセル:17KB)