山梨県警察 > 道路交通法の改正情報 > あおり運転は犯罪!!免許取消!!

更新日:2022年6月16日

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妨害運転罪の創設(令和2年6月30日施行)

1 妨害運転(交通の危険のおそれ)

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反。下部リーフレット参照)行為であって当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。

  • 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 違反点数25点
  • 免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年

2 妨害運転(著しい交通の危険)

上記1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

  • 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 違反点数35点
  • 免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年

 

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リーフレット(PDF:1,039KB)

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