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更新日:2022年6月20日

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やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

運転中のスマートフォン・携帯電話等使用の危険性

スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲーム等ができて、私たちの生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになっています。
一方、運転中にスマートフォン等の画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。
運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。

罰則等の強化

1則等(令和元年12月1日施行)
 (1)携帯電話使用等(交通の危険)
罰則1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金適用なし
基礎点数6点
 (2)携帯電話使用等(保持)
罰則6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数3点

2正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
(運転者の遵守事項)
第七十一条車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

 

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罰則強化(PDF:1,837KB)

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絶対やめよう!「ながらスマホ」(PDF:648KB)

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