山梨県警察 > 自転車の交通事故防止 > 自転車の交通安全教育実施事業者公表制度
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「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を、警察において公表する制度です。自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としています。

地域で自転車の交通安全教育を実施したいがノウハウがない、どこに頼めばいいか分からない…そんな場合は、以下から自転車の交通安全教育実施事業者を探してみましょう。
| 公表年月日 | 企業・団体名 | 所在地 | 連絡先 | ホームページURL |
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(1) 申出先
警察本部交通部交通企画課(交通総務課)
(2) 申出に必要な書類(全て1通ずつ)
・ 申出書(別記様式第1号)
・ 誓約書(別記様式第2号)
・ 「公表の基準」(1)から(4)の基準に適合していることが分かる
資料等(指導マニュアル、教育カリキュラム、配布教材等)
(3) 申出方法
申出方法 電子メール又は郵送
申出先 〒400-8586
山梨県甲府市丸の内1年6月1日
山梨県警察本部交通部交通企画課企画係
連絡先 055-221-0110(内線5022)
メール kst-ktkikk@pref.yamanashi.lg.jp
公表を受けようとする都道府県警察の管轄区域内で、自転車の交通安全教室等を業とし
て行っており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。
(1) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含ま
れること。
(2) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフ
ステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライ
ン」に即したものとなっていること。
(3) 主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
(4) 主催する自転車の交通安全教室等の実施に関し当たり、責任者(18歳以上に限る。)
及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を
有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えて
いると認められること。
(5) (6)に適合しなくなったこと及び偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判
明したことにより公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過
していないものでないこと。
(6) 代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下の
いずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ
た日から2年を経過していない方
ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがある
と認めるに足りる相当な理由がある方
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若
しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受
けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しないもの
オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
カ 精神機能の障害により自転車の交通安全教室等を適正に行うに当たって必要な認知、
判断及び意思疎通を行うことができない方
キ その他公表に適さない事由が認められる方
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