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更新日:2022年7月22日

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原動機を用いる身体障害者用の車椅子に係る確認申請手続

概要

原動機を用いる身体障害者用の車椅子(電動車椅子)で、法律で定められた車体の大きさの基準を超えるものは、警察署長の確認を受けなければ歩道を通行することができません。

車体の大きさの基準

  • 長さ120センチメートルを超えないこと
  • 幅70センチメートルを超えないこと
  • 高さ120センチメートル(ヘッドサポートを除いた高さ)を超えないこと

車体の構造

  • 原動機として電動機を用いること
  • 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
  • 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること

確認申請手続

身体の状態によりその電動車椅子を用いることがやむを得ないと警察署長の確認を受けたものについては歩行者とみなし、歩行者として歩道を通行することができます。

申請先

住所地を管轄する警察署

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に申請してください。(メールによる申請書の送付については、上記時間以外にも可能ですが、確認は翌受付時間になりますので、ご承知置き願います。)

手数料

手数料はかかりません。

必要書類等

 警察署へ電動車椅子の現物を持ち込みが可能な場合(実地調査)
  • 確認申請書(別記様式第3)
 警察署へ電動車椅子の現物を持ち込むことができない場合(書面審査)
  • 確認申請書(別記様式第3)
  • 車両に関する書面資料(車椅子を制作又は販売する者の作成に係るもので、取り付ける附属品を含 めた車椅子全体の大きさ(長さ、幅及び高さ)が記載されたもの)
  • 身体の状態により利用者が当該車椅子を用いることがやむを得ない旨を疎明する書類(【例】医師が作成した診断書や意見書、身体障害者手帳の写し等)

申請書及び車両に関する書面資料については、あらかじめメールによる送付が可能(身体の状態により利用者が当該車椅子を用いることがやむを得ない旨を疎明する書類については、本版確認が必要なため不可)となります。
メール送付先については下記の連絡先を参照としてください。

確認申請書連絡先等(居住地を管轄する警察署交通課)

注意事項

  • 警察署長が確認するのは、車体の大きさの基準を超える電動車椅子のみです。
  • 身体の状態により車体の大きさの基準を超える電動車椅子を用いることがやむを得ない事由として、呼吸器疾患により酸素ボンベを携行するためのラックを装着する場合等が考えられます。
  • 警察署長が確認した後に確認証を交付しますので、確認証は電動車椅子を使用する際に携帯してください。
  • 確認証を使用しなくなった時は、住所地を管轄する警察署に返納してください。

確認申請書の用紙について

確認申請書が必要な方は、以下からダウンロードしてください。

〇 確認申請書様式(エクセル:20KB)(記載例がありますので参考としてください。)
※1 様式はA4版の白紙に印刷してください。
※2 書類に不備がある場合は補正を求めることがあります。

お問い合わせ

山梨県警察本部交通企画課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)