安全運転管理者
安全運転管理者の制度は道路交通法の定めにより、自動車の使用者(事業主)が、事業所ごとに選任し、選任した安全運転管理者等に自動車の安全な運転を確保するために必要な安全教育などを行わせ、事業所内の交通法令遵守意識や交通安全意識の醸成を行い、交通事故防止を図る制度です。
安全運転管理者の選任が必要な事業所
安全運転管理者(道路交通法施行細則第9条の8)
- 自家用自動車を5台以上使用する事業所(50ccを超える自動二輪車は1台を0.5台として計算)
- 乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用する事業所
- 自動車運転代行業者
副安全運転管理者(道路交通法施行細則第9条の11)
- 自家用自動車を20台以上使用する事業所(1~19台は不要、20~39台は1名、以下20台ごとに1名必要)
- 自動車運転代行業者は10台ごとに1名必要(1~9台は不要、10~19台は1名、以下10台ごとに1名必要)
安全運転管理者選任事業所一覧
安全運転管理者の業務と責務
基本業務(道路交通法施行規則第9条の10)
- 運転者の適正等の把握
- 運行計画の作成
- 運行日誌の備付けと記録
- 点呼・日常点検による安全運転の確保
- 危険防止のための交替運転者の配置
- 異常気象時等の安全運転の確保
- 運転者の安全運転指導
- 酒気帯びの有無について目視等での確認と確認の内容の記録・保存
○道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令により追加された業務で、令和4年4月1日からの実施となります。
○令和4年10月1日から予定されていた、アルコール検知器を用いた酒気帯びの確認については、最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しないこととする内閣府令が公布され、令和4年10月1日から施行されます。
○ 令和4年10月1日以降も当分の間は、目視等による酒気帯びの確認を行うこととなりますが、飲酒運転防止の観点から、アルコール検知器を整備済みの事業所におきましては積極的にアルコール検知器を使用した酒気帯びの確認をしていただき、整備できてない事業所におきましても早期に整備した上で、積極的にアルコール検知器を使用した酒気帯びの確認をしていただけますよう、お願いします。
○ 酒気帯びの確認で使用するアルコール検知器につきましては、「国家公安委員会が定めるもの」とされていますが、国家公安委員会告示で国家公安委員会が定めるアルコール検知器が定められています。
○ 酒気帯びの有無の確認に関するQ&A(PDF:143KB)
○ 警察庁ホームページ 安全運転管理者の業務の拡充等
アルコール検知器を用いた酒気帯び確認に関する通知
公安委員会が行う講習を受講すること(道路交通法第74条の3第8項、同法第108条の2第1項第1号、同法施行規則第38条第1項)
自動車の運転手に対し、次の違反を下命又は容認しないこと(道路交通法第75条第1項)
- 無免許運転
- 最高速度違反
- 酒酔い・酒気帯び運転
- 麻薬等運転、過労運転
- 無資格運転
- 積載制限違反
- 放置駐車違反
公安委員会から説明を求められた場合に、必要な報告と資料を提供すること
安全運転管理者の資格要件
安全運転管理者
- 20歳以上(使用自動車が20台以上の事業所では30歳以上)
- 運転管理経験が2年以上
- 過去2年以内に一定の違反行為をしていない(一定の違反行為については欠格事由を参照)
副安全運転管理者
- 20歳以上
- 運転管理経験が1年以上又は運転経験が3年以上
- 過去2年以内に一定の違反行為をしていない(一定の違反行為については欠格事由を参照)
欠格事由
- 公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない
- 過去2年以内に一定の違反行為をした
- ひき逃げ
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転者への車両・酒類の提供
- 酒酔い運転、酒気帯び運転車両への同乗
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
- 自動車使用制限命令違反
安全運転管理者の選任・解任に必要な書類
選任等の届け出は、警察庁の警察行政手続サイトからも行えます。
警察行政手続サイトから届け出る場合には、「安全運転管理者の選任・解任に必要な書類(PDF:37KB)」で必要書類を確認して下さい。
安全運転管理者等法定講習会開催日程表
令和4年度安全運転管理者等法定講習は、すべて終了しました。

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