山梨県警察 > 自転車の交通事故防止 > 自転車への交通反則通告制度の導入
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令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対し交通反則通告制度が導入されます。
交通反則通告制度は、いわゆる「青切符制度」とも言われ、自動車の交通違反の際に広く行われている
違反処理の方法で、これまで自転車には導入されていませんでした。
しかし、近年は自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しく、その原因として、自転車側の法令違反が認め
られる場合が多い状況にあることから、自転車への交通反則通告制度が導入されることとなりました。
今回の改正による対象者は16歳以上で、運転免許を持たない方も対象となります。
警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。
ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い
悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
詳しくは「自転車ルールブック」を確認してください。
反則行為(道路交通法の違反行為のうち、信号無視や一時不停止等、警察官が実際に見て明らかに違反
行為を行ったと判断できるもの)をした16歳以上の者が検挙されると、定額の反則金の納付が通告さ
れ、その通告を受けた者は、反則金を任意に納付したときは、刑事手続に移行することなく、その反則
行為に係る事件について起訴されない(いわゆる「前科」もつかない)という制度です。
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