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更新日:2020年10月9日

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山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例について

条例の趣旨

山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例(以下「静穏保全条例」といいます。)は、富士五湖の静穏を保全するため、主として富士五湖を航行する船舶の騒音を規制するものです。

 

規制の対象となる船舶は、船舶安全法で船舶検査が義務づけられている機関(エンジン)を用いて推進する船舶に限られます。

条例の概要

1舶の届出(静穏保全条例第8条)

船舶を富士五湖で航行の用に供しようとする所有者は、最初の航行の前に、必要事項を記載した届出書に船舶検査証書の写しを添え、後述の関係町村役場を通じて知事に提出しなければなりません。(郵送可)

2行の制限(静穏保全条例第6条)

次の場合を除き、航行制限時間における船舶の航行は禁止しております。

  • 国又は地方公共団体が公の用に供するために航行する場合
  • 災害等非常事態の発生の際、必要な措置を講じるために航行する場合
  • 漁業協同組合員が漁業等の事業のために航行する場合
  • 祭礼等慣習的な行事に伴い航行する場合
  • 知事が、公益上必要があると認めて許可した場合

航行制限時間

午後9時から翌日の午前7時までの時間。

ただし、河口湖については7月1日から9月15日までの間は、午後9時から翌日の午前6時までとする。

3音の規制(静穏保全条例第7条及び第14条)

騒音の規制基準を超えて航行した場合は、船舶の騒音防止の方法について改善を命令します。この命令に従わない場合は航行の中止を指示します。

規制基準

航行中の船舶の騒音が、湖畔で5秒間以上連続して70デシベルを超えてはならない。

4出済証等の標示(静穏保全条例第9条)

  • 届出済証は、船体の外部から見やすい位置に貼りつけておかなければなりません。
  • 届出済証に記載された番号は、別に、両船側に見やすい方法で表示しておかなければなりません。

5更の届出等(静穏保全条例第10条、第12条及び第13条)

船舶の推進機関(エンジン)の出力、騒音の防止の方法その他の届出事項に変更があった場合、届出船舶を譲り受けた場合又は富士五湖における船舶の使用を廃止した場合には、関係町村役場を通じて知事に届け出なければなりません。

6

1の届出又は船舶の推進機関(エンジン)の出力等の変更の届出をしなかった者、2の規制に違反した者、3の中止の指示に従わなかった場合には、罰則が適用されます。

お問い合わせ

山梨県警察本部地域課 
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