更新日:2020年10月9日

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関係法令一覧

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船舶安全法

自然公園法第24条

  1. 国立公園の特別区域内においては、何人も、みだりに次の行為をしてはならない。(20万円以下の罰金)
    1. 当該国立公園の利用者に著しく不快の念をおこさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
    2. 著しく悪臭を発生させ、拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発し、その他当該国立公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条

  1. 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(1年以下の懲役又は300万円以下の罰金)

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第9条

  1. 何人も、遊泳者がいたり、手こぎのボート等の小舟がいる湖上において、モーターボートや水上オートバイ等を疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、遊泳者又は手こぎボートその他の小舟に乗っている者に対して危険を感じさせるような行為をしてはならない。(10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
  2. 何人も、人の集まっている湖畔で自動車等を走行させ、公衆に危険を感じさせるような行為をしてはならない。(10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

お問い合わせ

山梨県警察本部地域課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
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