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車両の運転者には、歩行者が横断歩道を横断し、または横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止し、道を譲らなくてはならない義務があります。
また、横断歩道に近づく際も、確実に横断歩行者がいないことを確認できる場合を除いて、横断歩道の手前で停止できるような速度まで減速しなければなりません。
横断歩行者がいるのに気が付かなかった(停止が間に合わなかった)ということがないように、横断歩道よりもさらに手前にある「♢」(ダイヤマーク)の表示を目安に、余裕を持った状態で歩行者の有無を確認しましょう。

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お問い合わせ先 県警察本部交通企画課TEL055-221-0110(代) |