山梨県警察 > 県警察について > 広報だより > 運転免許証の自主返納について

更新日:2026年5月12日

ここから本文です。

運転免許証の自主返納について

加齢に伴う身体機能の低下や病気等のため、運転に不安を感じるようになった方は、自主的に運転免許証を返納することができます。

運転操作を誤るなど、おかしいなと感じたら、運転免許証の自主返納について考えてみましょう。

例えば、次のようなことが増えたら、これからの運転について考えたり、家族で話し合ったりする時期かもしれません。

  • 左右のウインカーを間違って出したり、ウインカーを出し忘れたりする
  • 歩行者や障害物、他の車に注意が向かないことがある
  • カーブをスムーズに曲がれないことがある
  • 車庫入れの時、塀や壁をこすることが増えた
  • 信号や標識を無視して通行することがある
  • 右左折時に、歩行者や対向車などをよく見落とすようになった

加齢とともに体は変化していきます。個人差はありますが、身体機能の低下は、誰にでも起こるものです。これまで安全運転を続けてきた優良ドライバーだからといって、これからも安全運転を続けられるとは限りません。

なお、運転免許証を自主返納された方や運転免許の有効期限が失効(失効した日から5年以内)した方は、身分証明書として用いることができる「運転経歴証明書」の交付を申請することができます。

身体機能の低下による運転への不安や自主返納制度の手続等についてのご相談は、

 ○ 「♯8080」(全国統一番号)

又は、運転免許課(055-285-0533)同課都留分室(0554-43-4101)・各警察署交通課にお問い合わせください。

運転免許証の自主返納について1 運転免許証の自主返納について2

お問い合わせ先

県警察本部運転免許課TEL055-285-0533

運転免許課都留分室TEL0554-43-4101

山梨県下各警察署・交番・駐在所