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令和8年4月1日から自転車への交通反則通告制度(いわゆる「青切符」制度)が導入され、自転車の交通違反で検挙された後の手続が大きく変わります。
近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあります。
そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守と自転車の交通事故の抑止を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、青切符を導入することとなりました。
青切符で、自転車の交通違反での検挙後の手続が迅速化され、出頭や裁判等が不要になり、前科もつきません。
道路交通法上、自転車も車両の仲間で、自転車の交通違反は重大な事故につながる可能性がありますので、自転車を安全・安心に利用するため、自転車安全利用五則を守りましょう。
「自転車安全利用五則」
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
自転車の交通違反の指導取締りの基本的な考え方は、青切符の導入前後で変わりませんが検挙後の手続きは変わります。
青切符導入後も
・自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施
・交通事故の原因となるような、「悪質・危険な違反」は検挙の対象
となります。
★詳しくは、県警ホームページ「自転車ルールブック」を参照してください。
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お問い合わせ先 県警察本部交通企画課TEL055-221-0110(代) |