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事業所の皆さん、安全運転管理者等の選任・解任・変更の手続きはお済みですか?
自動車の使用者(事業主等)は、一定台数以上の自家用自動車を使用する場合には、自動車の使用の本拠(例:会社や店舗の場合は支店、営業所)ごとに安全運転管理者等を選任し、公安委員会に届出なければなりません。(道路交通法74条の3)
選任済みであっても次の場合には変更届が必要となります。
安全運転管理者、副安全運転管理者を選任した場合は、15日以内に公安委員会(事業所地を管轄する警察署)へ届出を行ってください。(解任した場合も同様です。)
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お問い合わせ先 県警察本部交通企画課TEL055-221-0110(代) |