ここから本文です。
車両の運転者には、「横断歩行者を保護する義務」があります。
車両の運転者は、横断歩道の手前で横断歩行者がいないことを確実に確認できる場合を除いて、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しなくてはいけません。
歩行者が横断歩道を横断し、または横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止しなくてはいけません。
横断歩道手前には「♢」(ダイヤマーク)の表示がありますので、「♢」を確認したら前方の横断歩道を確認するようにしましょう。
お問い合わせ先 県警察本部交通企画課TEL055-221-0110(代) |