山梨県警察 > 運転免許 > 運転免許更新 > マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

更新日:2025年5月2日

ここから本文です。

マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

改正道路交通法の施行により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の制度が令和7年3月24日から開始されました。

免許証は選べる3タイプ

  1. 免許証のみ
  2. マイナ免許証(免許情報が記録されたマイナンバーカード)のみ
  3. 免許証とマイナ免許証の両方

車両を運転する際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

一体化で免許情報がマイナンバーカードに記録され、手続等がスムーズになりました。

一体化のメリット
  • 住所変更等がラクに

 マイナ免許証のみ保有者は、氏名、住所又は生年月日の変更は自治体に届け出るだけで完了するワンス トップサービスを利用することができます。

  • オンライン更新時講習が受講可能に!

 優良運転者講習及び一般運転者講習対象者で、マイナ免許証保有者は、マイナポータルとの連携で、オンライン更新時講習の受講が可能になります。

  • 住所地以外での更新の迅速化・申請期間が延長されます!

 マイナ免許証を保有する優良運転者及び一般運転者は、住所地以外の免許センターで行うことができる免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化されます。

  • 更新手数料が安く

 マイナ免許証は免許証と比べて更新手数料が安くなります。

 

 住所変更ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータル連携手続のためには、運転免許センター等でのマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要ですので、一体化の手続き前に、6~16桁の署名用電子証明書暗号番号を準備してください。

 

お問い合わせ先

県警察本部運転免許課TEL055-285-0533

運転免許課都留分室TEL0554-43-4101