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更新日:2024年3月31日

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古物営業関係解説

古物営業の目的、対象

古物営業法の目的(古物営業法第1条)


古物営業法は、取引される物品の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、 盗品等の売買の防止、被害品の速やかな発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

 

古物とは


 一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分 の手入れをした物品のことをいいます。
古物は、古物営業法施行規則により次の13品目に区分されています。


1.美術品類
分類の基準:美術的価値を有する物品
例・・・絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃
2.衣類
分類の基準:繊維製品、皮製品等であって、身にまとうもの
例・・・和服類、洋服類、その他の衣料品、布団、帽子、敷物類
3.時計・宝飾品類
分類の基準:主として、時計としての機能を有する物品、眼鏡(サングラスを含む)、宝石、貴金属その他そのものが外見的に有する美的特徴や希少性によって嗜好され、使用される飾りもの。
例・・・時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類
4.自動車(その部品を含む)
分類の基準:自動車及び自動車の一部品として使用される物品
例・・・タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー他
5.自動二輪及び原動機付自転車(その部品を含む)
分類の基準:自動二輪車、原動機付自転車及びこれらの一部品として使用される物品
例・・・タイヤ、サイドミラー他
6.自転車類(その部品を含む)
分類の基準:自転車及び自転車の一部品として使用される物品
例・・・かご、カバー他
7.写真機類
分類の基準:プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光機等
例・・・カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学器
8.事務機器類
分類の基準:主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)
例・・・レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、計算機
9.機械工具類
分類の基準:生産、作業、修理のために使用される機械及び器具一般のうち、上記3.,4.,5.,6.,7.,8.に該当しない物品
例・・・電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ミシン、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む)、医療機器、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機他
10.道具類
分類の基準:他の分類に該当しない物品
例・・・家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD、DVD、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブ他
11.皮革、ゴム製品類
例・・・鞄、バッグ、靴、毛皮、レザー製品
12.書籍
13.金券類
例…商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、タクシークーポン、高速道路の回数券、ハイウェイカード他

 

申請上の注意点等

営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。短期間借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは営業所には当たりませんので申請できません。
営業所を離れて古物営業を行う場合は「行商」の届け出が必要です。

 

個人で許可を得ている人が法人経営に移行する場合は、自身が代表者であっても、新たに法人で許可を得なければなりません。

 

許可証に記載されている


 ・氏名又は名称
 ・住所又は居所
 ・代表者の氏名
 ・代表者の住所
 ・行商する・しない
 に変更が生じた場合は、許可証の書換になりますので経由警察署(許可申請時に選んだ 警察署)に申請をしてください。

 

営業所の名称、所在地、管理者、取り扱う古物の区分等が変更になった場合は、変更の届け出を経由警察署(許可申請時に選んだ警察署)にしてください。ただし営業所等に係る事項の変更届け出の例外として変更に係る営業所を管轄する警察署にも提出することができます。

 

ホームページを開設して古物営業を行う場合は届け出が必要です。また、届け出済ホームページを閉鎖したり、アドレスが変更になった場合も届け出してください。

 

古物営業を廃業した場合は、必ず許可証を返納してください。個人許可者で本人が死亡した場合は、親族又は法定代理人が必ず返納してください。

 

 こんな時はどんな申請?

 


・古物を買い取って販売する
・古物を買い取って修理して売る
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買い取った古物を海外に輸出して売る

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古物商許可が必要です

 

 

 

 


・自分のものを売る
(ただし、最初から転売目的で購入した物は含まれません)
・無償でもらった物を売る
・手数料(処分料)を徴収して回収した物を売る
・自分が売った相手から売った物を買い戻す
・自分が海外で買ってきた物を売る
(ただし、他の業者が輸入した物を国内で買い取って売る場合を除く)

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古物商許可は必要ありません

 

 

 

 

 
・許可者の住所変更
・法人の名称、所在地変更
・法人代表者変更
・法人代表者住所変更
・行商変更

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書換申請が必要です

 

 

 


・営業所移転
・営業所名称変更
・営業所増設、廃止
・営業所管理者変更
・法人役員変更
・法人役員住所変更
・取扱古物の区分変更
・ホームページ開設
・届出済みURL変更
・ホームページ閉鎖

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変更届出が必要です

 

 

 


・古物営業を廃止した
・個人許可営業者が死亡した
・法人許可の法人が消滅した
・再交付後、古い許可証が見つかった

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返納届出が必要です

 
 

 

 

 

 

 

 
・許可証を紛失

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再交付申請が必要です

 

 

 

 

 


お問い合わせ

山梨県警察本部保安課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)