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更新日:2024年3月31日

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古物営業法施行規則の一部を改正

万引き被害に係る書籍やCD・DVD等の古物市場への流入を抑止するため、古物営業法施行規則が一部改正され、平成23年4月1日から施行されました。

書籍やCD・DVD等の古物取引を行う古物商の皆さん

 古物営業法第15条及び第16条で、古物商は取引の相手方の本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務を課していますが、対価の総額が1万円未満となる取引については、自動二輪車及び原動機付自転車、家庭用コンピューターゲームソフトを除く古物は免除となっています。
しかし、近年書籍やCD・DVD等の換金を目的とする万引きの被害は社会問題となっており、これらの物品が安易に換金できないようにするため、「書籍」「光学的方法により音又は影像を記録した物」についても取引金額の多寡にかかわらず本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載が免除されなくなりました。

 

平成23年4月1日以前

対価の総額が1万円未満の取引の場合

 

古物の種類 買取りの際の相手方の確認 帳簿等の記録等の義務
自動二輪車・原動機付自転車 確認する 記載する
家庭用コンピューターゲームソフト(ファミコンソフト)  確認する 記載する
上記以外の古物 免除 免除

 

 平成23年4月1日以降

対価の総額が1万円未満の取引の場合 

 

古物の種類 買取りの際の相手方の確認 帳簿等の記録等の義務
自動二輪車・原動機付自転車 確認する 記載する
家庭用コンピューターゲームソフト(ファミコンソフト) 確認する 記載する
光学的方法により音又は影像を記録した物 確認する 記載する
書籍 確認する 記載する
上記以外の古物 免除 免除

光学的方法により音又は影像を記録した物とは

 透明な円盤に挟まれた被膜に孔の形で信号を書き込むことで音又は影像を記録し、これにレーザー光線を照射し、その反射によって信号を読み出す物
具体的には
 CD、LD、DVD、ブルーレイディスク等
 したがって、磁気記録媒体や半導体ディスクに音楽や映画等を記録した物(カセットテープ、ビデオテープ、FD、MD、フラッシュメモリ等)は対象に入りません。

帳簿等への記載方法について

今回の改正により、書籍やCD・DVD等を買い受ける際には、取引価格にかかわらず帳簿又はこれに準ずる書類にその品目や数量、特徴を記載しなければなりません。
古物の品目等については、原則として1品ごとに記載することとされていますが、書籍については、1冊あたりの価格が安価で、一度に大量の冊数が処分される傾向が強いことから、同一人から同時に受け取った場合、まとめての記載でも構いません。
 ただし、CD・DVD等については、高額で取引され、1回あたりの取引品数も少ないことから、原則どおり1品ごとに帳簿等に記載しなければなりません。

まとめて記載の具体例(書籍のみ)

 ○主要な書籍一点の名称を記し、他はまとめて記載する
 例「書籍名」外○冊

 

 ○書籍の種類ごとに冊数を記載する
 例コミック○冊、文庫○冊、写真集○冊


 

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