令和7年10月1日から古物営業法施行規則の一部を改正する規則が施行されます
近年、金属類を被害品とする金属盗が急増している情勢を踏まえ、盗品等の古物取引市場への流出を防止するため、特に盗難被害が多い金属製物品(エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製のグレーチング)についても、取引金額の多寡にかかわらず、相手方の本人確認義務等の対象となるよう規則が改正されます。
古物営業法施行規則の一部を改正する規則について(概要)
令和7年9月30日以前
■古物営業法では、古物商に対して「取引の相手方の本人確認義務」「取引時の帳簿等への記載義務」を課している一方、1万円未満の取引においては当該義務を免除。
(窃盗犯が危険を犯して古物商に盗品等を処分する蓋然性が低い金額の取引について古物商の負担を軽減)
■盗難等の被害が多く古物市場への盗品等の流入が多い一部の物品(※)については、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等を免除しない。
※現行規定上の対象物品・・・オートバイ、コンピューターゲームソフト、CD・DVD類、書籍
令和7年10月1日以降
■金属盗情勢を踏まえ、エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製のグレーチングについても、取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等の対象となるよう規則を改正。
施行日
■令和7年10月1日