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更新日:2024年3月31日

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検定合格者審査(書面による審査) の実施について

検定合格者審査の実施

山梨県公報第1631号

検定合格者審査の実施について

 

警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定による審査(以下「検定合格者審査」という。)のうち、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)附則第7条第2項の規定により学科試験及び実技試験の全部を免除されている者(以下「免除者」という。)を対象とする検定合格者審査を次のとおり実施する。

平成18年1月12日

山梨県公安委員会

委員長 丸茂紀彦

1 実施期日(受付期間)

平成18年2月14日(火曜日)から当面の間(土曜日、日曜日及び休日は除く。)の午前9時から午後5時まで

2 検定合格者審査対象者

検定規則附則第7条第2項の規定により、学科試験及び実技試験の全部を免除される者

3 申請手続

(1) 提出書類

  • ア 審査申請書 1通
  • イ 写真 1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
  • ウ 旧検定に基づく検定合格証(以下「旧検定合格証」という。)の写し エ免除者に該当することを疎明する書面(警備業務従事証明書等)
  • オ 山梨県公安委員会以外の公安委員会から交付された旧検定合格証を保有する者にあっては、住所地を疎明する書面(個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票の写し、自動車運転免許証の写しなど)又は山梨県内の営業所に属することを疎明する書面

(2) 申請書提出先

検定合格者審査を受けようとする者は、上記3(1)の書類を次のいずれかに提出すること。

  • ア 申請者の住所地を管轄する警察署
  • イ 申請者が現に警備員である場合は、営業所の所在地を管轄する警察署
  • ウ 山梨県公安委員会から交付された旧検定合格証を保有する者で、山梨県内に住所地及びその属する営業所のいずれも有しない者にあっては、旧検定合格証の交付を受けた警察署

4 その他

(1) 審査方法及び結果の通知

提出された申請書類等により書面審査を行い、合格者には、成績証明書を交付する。

(2) 問い合わせ先

山梨県警察本部生活安全部生活安全企画課(電話055-221-0110内線3042)

 

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審査申請書

審査申請書(PDF:61KB)

免除者に該当することを疎明する書面 (書式例)

警備業務従事証明書(PDF:25KB)

県内営業所に所属することを疎明する書面(書式例)

営業所所属証明書(PDF:16KB)

お問い合わせ

山梨県警察本部保安課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)