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更新日:2026年10月17日

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猟銃・空気銃の所持許可申請

 猟銃・空気銃の所持許可申請について、銃を初めて所持する又は既に猟銃等の所持許可を受けている者が新たな銃を追加所持しようとする場合、次に挙げる各種書類を提出する必要があります。

 提出された書類に基づき警察が審査を行い、認められれば許可証を交付するとともに銃を所持することができます。

1 各種提出様式(あらかじめ作成するもの)

  (ライフル銃を初めて所持する場合のみ提出)

(血縁の有無・住民票上の住所地・年齢問わず同居人を全員記載)

(銃砲店等に保管委託する場合は、契約書や預り書の写しを添付)

(精神保健指定医、公安委員会が認める医師又はかかりつけ医等が診断し、発行日から3か月以内のもの)

2 その他必要書類(自身で用意・市町村等から取得するもの等)

  • 申請者の写真2枚

(提出前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景、縦30×横24㎜、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの ※現に猟銃・空気銃の所持許可を受けている場合は不要)

  • ◎身分証明書

(申請日から遡って3か月以内に発行のもの、破産手続開始の決定を受けて復権しえない者に該当しない旨の本籍地の市町村長が発行する証明書)

  • ◎同居人全員が記載されている住民票の写し

(申請日から遡って3か月以内に発行され本籍地の記載があるもの、外国人にあっては、国籍等の記載のあるもの)

  • 申請する銃の写真又はカタログのコピー
  • スポーツ協会発行の推薦書

(標的射撃のためライフル銃を所持する場合及び18歳に満たない者で標的射撃のための空気銃を所持する場合)

  • 講習修了証明書(許可時に、交付日から起算して3年以内のもの)
  • 教習修了証明書

     (申請銃が空気銃の場合は不要 ※ 初めて猟銃を所持する場合は必ず提出、交付日から1年以内のもの)

  • 技能講習修了証明書(従事者証・参加証明書等、他の書類により提出が免除可能)
  • 狩猟免状(用途に狩猟がある場合のみ提出)
  • 納付済み証の写し(手数料を支払った際に発行されるもの)

3 認知機能検査について 

 許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者は、警察署等において認知機能検査を受けなければなりません。

※ 散弾銃を猟場に置き忘れて帰宅するなど、認知機能の低下によると思われる事案が発生していることを踏まえ、申請者が指定された年齢以上の場合には検査を受け、自身の認知機能を的確に把握するとともに、認知機能が低下している場合は、注意を促すことを目的としています。

4 注意事項

  1.  ◎の印がついている書類について、猟銃等の所持許可を現に受けている者(新たな許可証が交付される場合は除く。)及び教習修了証明書の交付を受けて1年を経過していない者は、既に提出した同書類と内容と変わりがない場合、提出を省略できる場合があります。ご自身で、いつ提出したか及び内容に変更が無いかを確認してください。
  2.  提出を省略した書類であっても、審査の際に必要と判断された場合は書類をご用意いただくことがあります。
  3.  射撃指導員に指定されている方は、提出が省略可能な書類があります。

お問い合わせ

山梨県警察本部保安課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)