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猟銃・空気銃の所持許可申請について、銃を初めて所持する又は既に猟銃等の所持許可を受けている者が新たな銃を追加所持しようとする場合、次に挙げる各種書類を提出する必要があります。
提出された書類に基づき警察が審査を行い、認められれば許可証を交付するとともに銃を所持することができます。
(ライフル銃を初めて所持する場合のみ提出)
(血縁の有無・住民票上の住所地・年齢問わず同居人を全員記載)
(銃砲店等に保管委託する場合は、契約書や預り書の写しを添付)
(精神保健指定医、公安委員会が認める医師又はかかりつけ医等が診断し、発行日から3か月以内のもの)
(提出前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景、縦30×横24㎜、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの ※現に猟銃・空気銃の所持許可を受けている場合は不要)
(申請日から遡って3か月以内に発行のもの、破産手続開始の決定を受けて復権しえない者に該当しない旨の本籍地の市町村長が発行する証明書)
(申請日から遡って3か月以内に発行され本籍地の記載があるもの、外国人にあっては、国籍等の記載のあるもの)
(標的射撃のためライフル銃を所持する場合及び18歳に満たない者で標的射撃のための空気銃を所持する場合)
(申請銃が空気銃の場合は不要 ※ 初めて猟銃を所持する場合は必ず提出、交付日から1年以内のもの)
許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者は、警察署等において認知機能検査を受けなければなりません。
※ 散弾銃を猟場に置き忘れて帰宅するなど、認知機能の低下によると思われる事案が発生していることを踏まえ、申請者が指定された年齢以上の場合には検査を受け、自身の認知機能を的確に把握するとともに、認知機能が低下している場合は、注意を促すことを目的としています。
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