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射撃教習を受講するための資格について、初めて散弾銃やライフル銃を所持しようとする場合、銃に関する教習を受けるため、次に挙げる各種書類を提出する必要があります。
提出された書類に基づき警察が審査を行い射撃教習を受ける資格が認定された場合、教習射撃場において猟銃の操作や猟銃の射撃に関する教習を受けます。教習事項を取得したかテストを実施した後、一定の成績を修めた者に教習射撃場の管理者が教習修了証明書を交付します。
(血縁の有無・住民票上の住所地・年齢問わず同居人を全員記載)
(精神保健指定医、公安委員会が認める医師又はかかりつけ医等が診断し、発行日から3か月以内のもの)
(提出前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景、縦30×横24㎜、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)
(申請日から遡って3か月以内に発行された破産手続開始の決定を受けて復権しえない者に該当しない旨の本籍地の市町村長が発行する証明書)
(申請日から遡って3か月以内に発行された本籍地の記載があるもの、外国人にあっては、国籍等の記載のあるもの)
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