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銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が令和6年6月14日に公布され、改正法の施行日(令和7年3月1日)以降は、電磁石銃の所持が原則禁止されました。
令和7年8月31日までに「所持許可の申請を行う、廃棄する、適法に所持することができる者へ譲渡する」等の適切な措置をとらず不法に所持している場合は、罰則(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が科せられます。
改正法の施行日以前から所持している電磁石銃の処分を検討中の方は、各警察署において無償で引取り処分しますので、最寄りの警察署へご相談ください。
また、処分するまでは盗難・亡失に十分留意し、施錠できるロッカー等で適切に保管してください。
具体的な引取り場所、処分依頼書・委任状に記載すべき項目等につきましては、事前に管轄警察署にお問い合わせください。
最寄りの警察署の生活安全担当課
(2024年6月)銃刀法が改正されました!|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
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