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更新日:2026年10月17日

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電磁石銃等の引取りについて

1 電磁石銃の所持禁止について

   銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が令和6年6月14日に公布され、改正法の施行日(令和7年3月1日)以降は、電磁石銃の所持が原則禁止されました。

 令和7年8月31日までに「所持許可の申請を行う、廃棄する、適法に所持することができる者へ譲渡する」等の適切な措置をとらず不法に所持している場合は、罰則(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が科せられます。

2 電磁石銃等の処分について

    改正法の施行日以前から所持している電磁石銃の処分を検討中の方は、各警察署において無償で引取り処分しますので、最寄りの警察署へご相談ください。

 また、処分するまでは盗難・亡失に十分留意し、施錠できるロッカー等で適切に保管してください。

3 引取り物品

  • 電磁石銃(威力が明らかでないもの、電磁石銃であるか判然としないもの、機能に障害があるもの、構成部品の一部に欠損があるものを含む)
  • 電磁石銃等の構成部品
  • 電磁石銃等に使用する弾丸等

4 来署持に持参するもの

  • 引取り物品
  • 電磁石銃等処分依頼書
  • 来署者の住所及び氏名が確認できる身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、住民票の写し、戸籍謄本、パスポート等)
  • 委任状(来署者が所有者以外の場合、委任状が必要となります)

5 処分依頼・委任状様式

6 留意事項

 具体的な引取り場所、処分依頼書・委任状に記載すべき項目等につきましては、事前に管轄警察署にお問い合わせください。

7 問い合わせ先

 最寄りの警察署の生活安全担当課

8 警察庁のホ-ムペ-ジ(外部サイト)

  (2024年6月)銃刀法が改正されました!|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

お問い合わせ

山梨県警察本部保安課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)