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届出は
⇒ 開始届、廃止届、変更届の3種類です。
〇 特定金属くず買受業の事業を開始する際は開始届
〇 特定金属くず買受業を廃止する際は廃止届
〇 開始届に係る届出事項に変更が生じた場合には変更届
を届出る必要があります。
特定金属くず買受業を行う営業所ごと、その所在地を管轄する警察署(生活安全課又は刑事生活安全課)
に届出をしてください。
山梨県内に複数の営業所を設置する場合で、同時に提出するときは、そのいずれかの営業所の所在地を管
轄する警察署にまとめて提出することができます。
例)A株式会社が、同一県内に甲営業所と乙営業所の2つの営業を構える場合
⇒ 甲営業所を管轄する警察署と乙営業所を管轄する警察署が違ってもどちらか一方の警察
署に2つの営業所のそれぞれの開始届を提出すれば良い。
金属盗対策法第3条第1項で規定する下記の事項を営業開始届出書(別記様式第1号)に記載の上、提出し
てください。
◆ 特定金属くず買受業を営もうとする者の氏名又は名称、住所
◆ 法人であれば、その代表者
◆ 営業所の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス等
◆ 特定金属くずの保管場所の所在地(複数ある場合には全ての所在地)
営業開始届書には、下記の書類を添付してください。
(1)営業所及び特定金属くず保管場所の平面図
(2)営業所及び特定金属くず保管場所の略図
(3)届出者が個人の場合~住民票(本籍地入り、マイナンバー省略、外国人の方は国籍等入り)の
写し
※ 届出者が法人の場合
・ 定款
・ 登記事項証明書
・ 代表者の住民票(本籍地入り、マイナンバー省略、外国人の方は国籍等入り)の写し
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