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更新日:2022年6月17日

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運転適性相談窓口について

梨県公安委員会では、運転免許をお持ちの方で、病気等を理由に運転に不安のある方、あるいは、運転免許の取得をお考えの方で、病気等を理由に運転免許を取得できるか不安のある方のために、運転免許の保有継続や取得についてご相談いただける運転適性相談窓口を、総合交通センター内の運転免許課に開設しています。
転中に意識を失う等の症状が出ると、ご自身のみならず、同じ道路を通行中の他の方々や沿道の施設等に対しても非常に危険ですので、少しでも不安のある方は、積極的にご相談いただきますよう、お願いいたします。

運転免許を持てない場合があります

路交通法及び道路交通法施行令に規定されている、認知症、統合失調症、てんかん等(以下、「一定の病気」といいます。)にかかっている場合には、道路交通の安全確保の観点から、免許試験に合格しても運転免許を取得できなかったり、運転免許の保有継続ができないことがあります。

のことについては、それぞれの方の病気の状態について、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある症状かどうか、医師の診断内容について、「病気ごとの判断基準」に従って判断することとなっています。

た、一定の病気のうち、「再発性の失神」に該当する病気の中には、運転免許の保有継続や取得が可能と判断されても、免許の種類が制限される場合があります。

転免許の取得や更新の前にご相談いただくことをお勧めします。

気ごとの判断基準については>>こちらをご覧ください。(PDF:136KB)

「一定の病気」について

道路交通法に定めのあるもの

  • 認知症

道路交通法施行令に定めのあるもの

  • 統合失調症
    【自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く】
  • てんかん
    【発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの、並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く】
  • 再発性の失神
    【脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう】
  • 無自覚性の低血糖症
    【人為的に血糖を調節することができるものを除く】
  • そううつ病
    【そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く】
  • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  • 自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

症状等をお伺いします

験や更新の申請の際に、次の項目について記載をお願いしています。
れらの項目に該当する方、あるいは自動車等の安全な運転に支障があると思われる方には、プライバシー保護の上で、担当職員が症状等について具体的にお話を伺っています。
の1から5の項目に該当する方、または、該当するかもしれないと思われる方は、運転適性相談窓口で、あらかじめご相談いただくことをお勧めします。

  1. 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある。
  2. 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
  3. 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
  4. 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
    • 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
    • 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
  5. 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。

運転適性相談窓口への相談をお待ちしております

運転適性相談窓口では、

  • 一定の病気にかかっている、あるいはそのおそれのある方、又はご家族の方
  • 認知機能検査で「記憶力・判断力が低くなっている」との判定を受け、運転について不安をお持ちの方、又はご家族の方
  • 視力・聴力を含め、身体機能に不安のある方

からの、運転免許の取得や継続が可能かどうかについての相談を随時受け付けています。
転中に発作等の症状が起きたり、信号や標識の意味を判断できなかったりすると、ご自身のみならず、同乗者や道路を通行する他の方、道路外の施設等にも影響を及ぼすおそれがあります。ご自身やご家族の安全のためにも、また交通の安全確保のためにも、積極的にご相談いただくようお願いします。


知機能検査については>>こちらをご覧ください。

運転適性相談窓口

山梨県警察本部運転免許課
南アルプス市下高砂825番地梨県総合交通センター内
TEL055-285-0533

病気に関する相談

適性検査所係(内線547)
受付曜日から金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)前8時30分から午後5時まで

身体機能に関する相談

運転免許を取得しようとする方(失効再取得を含む)

試験第一係(内線582,583)
受付曜日から金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)午後3時30分から午後5時まで

運転免許の更新をしようとする方

免許第二係(内線562)
受付曜日から金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)前8時30分から午後5時まで

郡内方面にお住まいの方

運転免許課都留分でも、ご相談いただけます。
都留市下谷3丁目2番2号梨県警察本部運転免許課都留分室
TEL0554-43-4101
受付曜日から金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)