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運転免許を取得するには、運転免許試験に合格しなければなりません。
運転免許試験には、適性、技能及び知識(学科)試験の3つの試験があります。
しかし、卒業証明書を有している場合又は運転免許(小型特殊免許・原付免許は除く。)を所持している場合で政令で定める基準に該当する場合などには、運転免許試験の一部が免除されます。
の2つの方法があります。
学科試験の試験問題は、日本語、英語、中国語、ポルトガル語があります。(仮運転免許の学科試験も同じです。)
所定の教習を終了し、卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書)の交付を受けた方は、卒業した日から1年間は、技能試験が免除されますので、次のいずれかにより取得することとなります。
山梨県公安委員会指定の県内自動車教習所(学校)は>>こちらをご覧下さい。(PDF:162KB)
直接、公安委員会の実施する運転免許試験(適性・学科・技能)に合格することで運転免許を取得することができます。
なお、公安委員会の運転免許試験日は、車種別により違いますので、試験日を間違えないように注意して下さい。
また、車種によつては、取得時講習が義務づけられています。
の2つの方法があります。
学科試験の試験問題は、日本語のみになります。
所定の教習を終了し、卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書)の交付を受けた方は、卒業した日から1年間は、技能試験が免除されますので、次のいずれかにより取得することとなります。
直接、公安委員会の実施する運転免許試験(適性・学科・技能)に合格することで運転免許を取得することができます。
なお、大型二種免許、中型二種免許及び普通二種免許には、取得時講習が義務づけられていますので、法令に定める講習を終了しないと運転免許証の交付を受けることができません。
また、大特二種免許及び牽引二種免許は、公安委員会の運転免許試験に合格して取得する方法しかありません。
公安委員会の試験日等は、次のとおり(PDF:71KB) です。
試験日等が祝日及び年末年始の場合は、お休みとなります。
申請者 |
免許種別 |
試験日 |
受付時間 |
申請(試験)場所 |
---|---|---|---|---|
「卒業証明書」又は「検査合格証明書」を持っている方で学科試験を受ける方 |
普通免許 準中型免許 |
月曜日 |
午前8時30分から午前9時00分まで |
運転免許課(山梨県総合交通センター)及び運転免許課都留分室
(Fax)055-285-5794
|
上記の証明書を持っている方で他の第一種免許(原付、小特を除く。)を持っており、学科試験が免除される方 |
普通免許 準中型免許 |
午後1時00分から午後1時30分まで |
||
上記の証明書を持っている方で他の第二種免許を持っており、学科試験が免除される方 |
普通二種免許 |
申請者 |
免許種別 |
試験日 |
受付時間 |
申請(試験)場所 |
---|---|---|---|---|
取得する免許の受験資格を満たしている方で、直接、公安委員会の運転免許試験(適性・学科・技能)に合格して運転免許を取得しようとする方 普通二種免許、普通免許及び普通仮免許試験は、MT車とAT車の試験日が異なりますので注意してください。 大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許、大型免許及び中型免許の技能試験は、予約制です。なお、予約は、電話で受付します。 |
大型二種免許 普通二種免許(MT) |
月曜日 |
午前8時30分から午前9時00分まで |
運転免許課(山梨県総合交通センター)
(Fax)055-285-5794 |
普通免許(AT限定) |
火曜日 |
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大型仮免許 |
月曜日 |
|||
中型仮免許 準中型仮免許 |
火曜日 |
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中型免許 |
水曜日 |
|||
大型免許 準中型免許 |
木曜日 |
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大型特殊免許 |
金曜日 |
|||
準中型仮免許 普通仮免許(有効な修了証明書がある方)
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月曜日から金曜日 |
試験日は祝日・年末年始の休日を除きます。
原付及び小型特殊免許の申し込み先は、すべて住所地を管轄している警察署となります。
学科試験は警察署及び運転免許課(運転免許課都留分室を含む。)で受験できます。
運転免許課(運転免許課都留分室を含む。)と警察署の試験日は、異なりますので警察署に申込みの際、試験日及び試験場所を確認してください。
なお、原付免許証は、原付講習を終了しないと免許証の交付を受けることができません。
原付講習については>>こちらをご覧下さい。
試験申込み等に関する問い合わせは、平日(祝日は除く。)に運転免許課(運転免許課都留分室を含む。)又は警察署にお願いします。
小型特殊免許には、講習はありません。
原付免許の学科試験問題は、日本語と英語があります。
小型特殊免許の学科試験問題は、日本語のみになります。
ただし、限定条件によっては、公安委員会の技能審査に合格して解除する方法しかない場合があります。
技能審査合格証明書の有効期限は、審査合格日から3ヶ月です。
免許種別 |
限定条件等 |
審査日 |
受付時間 |
申請(試験)場所 |
---|---|---|---|---|
大型免許 |
「大型車(大型二種)はマイクロバスに限る」等の限定を解除したい方 |
月曜日 |
午前8時30分 から 午前9時00分 まで |
運転免許課(山梨県総合交通センター)
(Fax)055-285-5794 |
中型免許 |
「中型車(旅客車)は8トンに限る」等の限定を解除したい方 |
火曜日 |
||
普通免許 |
「普通車(旅客車)はAT車に限る」等の限定を解除したい方 |
水曜日 |
||
準中型免許 | 「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」等の限定を解除したい方 | 金曜日 | ||
大型特殊免許
|
「大特車(牽引車)は農耕車に限る」等の限定を解除したい方
|
金曜日 |
||
大型二輪免許 |
「大型二輪(普通二輪)はAT車に限る」「普通二輪は小型二輪に限る」等の限定を解除したい方 |
審査日は祝日・年末年始の休日を除きます。
免許種別 |
限定条件等 |
審査日 |
受付時間 |
申請(試験)場所 |
---|---|---|---|---|
中型二種免許 準中型免許 |
現に受けている免許に 「旅客車は8トンに限る」 「旅客車はAT車に限る」 「大型車はマイクロバスに限る」 「中型車は8トンに限る」 「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」 「普通車はAT車に限る」 「大特車(牽引車)は農耕車に限る」 「大型二輪(普通二輪)はAT車に限る」 「普通二輪は小型二輪に限る」 等の限定を解除したい方 |
月曜日 から 金曜日 |
午前8時30分 から 午前9時00分 まで |
運転免許課(山梨県総合交通センター)及び運転免許課都留分室
|
普通二種免許は、「旅客車はAT車に限る」の限定を解除する場合で、他の限定については、公安委員会の技能審査に合格して解除することになります。
運転免許証の有無 |
申請に必要なもの |
---|---|
持っている方 |
|
持っていない方 |
|
詳細については、平日(午前9時から午後5時)に運転免許課(055-285-0533)又は運転免許課都留分室(0554-43-4101)にお問い合わせください。 |
山梨県南アルプス市下高砂825番地
電話055-285-0533(Fax)055-285-5794
山梨県都留市下谷3丁目2番2号
電話0554-43-4101
有効期限が過ぎますと運転免許証の失効となり、更新手続きをすることはできません。
運転免許証が失効した場合は、失効手続きにより運転免許試験の一部免除(学科試験及び技能試験は免除)の適用を受け、適性試験(視力等)に合格し、かつ、法令に定める講習を受講しますと有効な運転免許証の交付を受けることができます。
ただし、理由を問わず失効した日から起算して3年を経過しますと運転免許試験の一部免除の適用を受けることができません。
新たに運転免許の取り直しとなります。
運転免許証の有効期限切れによる失効再取得手続きについて(PDF:144KB)
失効手続きができるのは、次の場合です。
失効した期間 |
申請に必要なもの |
曜日 |
受付時間 |
申請(試験)場所 |
---|---|---|---|---|
「うっかり失効」 |
|
月曜日 から 金曜日 (祝日・年末年始の休日を除く。) |
午後1時00分 から 午後1時30分 まで |
運転免許課(山梨県総合交通センター)及び運転免許課都留分室
(Fax)055-285-5794
|
「やむを得ず失効」 |
|
注意事項
詳細については、平日(午前9時から午後5時)に運転免許課(055-285-0533)又は運転免許課都留分室(0554-43-4101)にお問い合わせください。
この手続きをするまでは無免許の状態ですから、自動車・原動機付自転車を運転することはできませんので、早めに手続きをして下さい。
一定の資格を満たしている場合、外国の免許証を日本の免許証に切り替えることができます。
外国で運転免許取得後、その国に通算して3ヶ月以上の滞在(運転経験)があること。切替をする外国の運転免許証の有効期限が切れていないこと。
の3つを行います。
これらについて、公安委員会が支障がないと認めた場合には、日本の運転免許証への切替えができます。
外国運転免許証の切替については、すべて予約制で行っています。
なお、「日本と同等の水準にあると認められる免許の制度を有している外国等(※特例国という。)」については、上記手続きの3が免除されます。
特例国とは、1アイスランド、2アイルランド、3アメリカ合衆国(ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る。)、4イギリス、5イタリア、6オーストラリア、7オーストリア、8オランダ、9カナダ、10韓国、11ギリシャ、12スイス、13スウェーデン、14スペイン、15スロベニア、16チェコ、17デンマーク、18ドイツ、19ニュージーランド、20ノルウェー、21ハンガリー、22フィンランド、23フランス、24ベルギー、25ポルトガル、26モナコ、27ルクセンブルク、28台湾の28か国・地域をいいます。
予約・問い合わせ等は運転免許課
(電話055-285-0533内線582・583平日午後4時から午後5時15分)へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ