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更新日:2024年4月4日

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運転免許の試験について

 Q1転免許を取得したいのですが、どんな方法がありますか?

運転免許を取得するには、運転免許試験に合格しなければなりません。

運転免許試験には、適性、技能及び知識(学科)試験の3つの試験があります。

しかし、卒業証明書を有している場合又は運転免許(小型特殊免許・原付免許は除く。)を所持している場合で政令で定める基準に該当する場合などには、運転免許試験の一部が免除されます。

第一種運転免許(原付及び小特免許を除く。)を取得するには

  1. 公安委員会指定の自動車教習所を卒業して取得する場合
  2. 公安委員会の運転免許試験を受けて取得する場合

の2つの方法があります。

 学科試験の試験問題は、日本語、英語、中国語、ポルトガル語があります。(仮運転免許の学科試験も同じです。)

1安委員会指定の自動車教習所を卒業して取得する場合

所定の教習を終了し、卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書)の交付を受けた方は、卒業した日から1年間は、技能試験が免除されますので、次のいずれかにより取得することとなります。

  • 運転免許を受けていない方
    (原付・小特免許のみ受けている方も含む。)
    卒業証明書の有効な期間内に公安委員会が行う、適性及び学科試験に合格して運転免許を取得できます。
  • 運転免許を現に受けている方
    (原付・小特免許のみ受けている方は除く。)
    学科試験は免除となりますので、卒業証明書の有効な期間内に公安委員会が行う、適性試験に合格して運転免許を取得できます。

山梨県公安委員会指定の県内自動車教習所(学校)は>>こちらをご覧下さい。(PDF:162KB)

2安委員会の運転免許試験を受けて取得する場合

直接、公安委員会の実施する運転免許試験(適性・学科・技能)に合格することで運転免許を取得することができます。

なお、公安委員会の運転免許試験日は、車種別により違いますので、試験日を間違えないように注意して下さい。

また、車種によっては、取得時講習が義務づけられています。

第二種運転免許を取得するには

  1. 公安委員会指定の自動車教習所を卒業して取得する場合
    (ただし、大型二種、中型二種及び普通二種免許の指定を受けた自動車教習所に限る。)
  2. 公安委員会の運転免許試験を受けて取得する場合

の2つの方法があります。

 学科試験の試験問題は、日本語のみになります。

1型二種、中型二種及び普通二種免許の指定を受けた自動車教習所を卒業して取得する場合

所定の教習を終了し、卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書)の交付を受けた方は、卒業した日から1年間は、技能試験が免除されますので、次のいずれかにより取得することとなります。

  • 第二種運転免許を受けていない方
    卒業証明書の有効な期間内に公安委員会が行う、適性及び学科試験に合格して運転免許を取得できます。
  • 他の第二種運転免許を現に受けている方
    学科試験は免除となりますので、卒業証明書の有効な期間内に公安委員会が行う、適性試験に合格して運転免許を取得できます。

2安委員会の運転免許試験を受けて取得する場合

直接、公安委員会の実施する運転免許試験(適性・学科・技能)に合格することで運転免許を取得することができます。

なお、大型二種免許、中型二種免許及び普通二種免許には、取得時講習が義務づけられていますので、法令に定める講習を終了しないと運転免許証の交付を受けることができません。

また、大特二種免許及び牽引二種免許は、公安委員会の運転免許試験に合格して取得する方法しかありません。

 Q2安委員会の試験は、いつ行われているのですか?

公安委員会の試験日等は、次のとおり(PDF:71KB) です。

試験日等が祝日及び年末年始の場合は、お休みとなります。

1定自動車教習所を卒業された方等

申請者

免許種別

試験日

受付時間

申請(試験)場所

「卒業証明書」又は「検査合格証明書」を持っている方で学科試験を受ける方

※有効期間は1年間です。

普通免許

準中型免許
自動二輪免許
大型特殊免許
普通二種免許
中型二種免許
大型二種免許

月曜日
火曜日
木曜日
金曜日
(祝日・年末年始の休日を除く)

午前8時30分から午前9時00分まで

運転免許課(山梨県総合交通センター)及び運転免許課都留分室

  • 山梨県総合交通センター(山梨県南アルプス市下高砂825番地)
    (電話)055-285-0533

(Fax)055-285-5794

  • 運転免許課都留分室(山梨県都留市下谷3丁目2番2号)
    (電話)0554-43-4101
     

上記の証明書を持っている方で他の第一種免許(原付、小特を除く。)を持っており、学科試験が免除される方

普通免許

準中型免許
中型免許
大型免許
大型特殊免許
牽引免許
自動二輪免許

午後1時00分から午後1時30分まで

上記の証明書を持っている方で他の第二種免許を持っており、学科試験が免除される方

普通二種免許
中型二種免許
大型二種免許

2安委員会の運転免許試験(一般試験)を受ける方

申請者

免許種別

試験日

受付時間

申請(試験)場所

取得する免許の受験資格を満たしている方で、直接、公安委員会の運転免許試験(適性・学科・技能)に合格して運転免許を取得しようとする方

普通二種免許、普通免許及び普通仮免許試験は、MT車とAT車の試験日が異なりますので注意してください。

大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許、大型免許及び中型免許の技能試験は、予約制です。なお、予約は、電話で受付します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


教習所が発行した有効な修了証明書をお持ちの方

大型二種免許
普通免許(MT)

普通二種免許(MT)
普通仮免許(AT限定)

月曜日
水曜日
 

午前8時30分から午前9時00分まで

運転免許課(山梨県総合交通センター)

  • 山梨県総合交通センター(山梨県南アルプス市下高砂825番地)
    (電話)055-285-0533

(Fax)055-285-5794

普通免許(AT限定)
普通二種免許(AT限定)
普通仮免許(MT)

火曜日
木曜日

大型仮免許

月曜日

中型仮免許

準中型仮免許

火曜日

中型免許

水曜日

大型免許

準中型免許

木曜日

大型特殊免許
牽引免許
中型二種免許
大型特殊二種免許
牽引二種免許
普通二輪免許
大型二輪免許

金曜日

準中型仮免許

普通仮免許(有効な修了証明書がある方)

 

月曜日から金曜日

試験日は祝日・年末年始の休日を除きます。

 3付及び小型特殊免許試験を受ける方

原付及び小型特殊免許の申し込み先は、すべて住所地を管轄している警察署となります。

学科試験は警察署及び運転免許課(運転免許課都留分室を含む。)で受験できます。

運転免許課(運転免許課都留分室を含む。)と警察署の試験日は、異なりますので警察署に申込みの際、試験日及び試験場所を確認してください。

原付学科試験の詳細については、 こちら(PDF:51KB) をご覧ください。

なお、原付免許証は、原付講習を終了しないと免許証の交付を受けることができません。

原付講習については>>こちらをご覧下さい。  講習場所(PDF:57KB)

試験申込み等に関する問い合わせは、平日(祝日は除く。)に運転免許課(運転免許課都留分室を含む。)又は警察署にお願いします。

小型特殊免許には、講習はありません。

 原付免許の学科試験問題は、日本語と英語があります。

 小型特殊免許の学科試験問題は、日本語のみになります。

 4定解除の審査を受ける方

 ①公安委員会の技能審査に合格して解除する場合

 ②指定自動車教習所(学校)が交付した「技能審査合格証明書」で解除する場合

の2つの方法があります。

 ただし、限定条件によっては、公安委員会の技能審査に合格して解除する方法しかない場合があります。

技能審査合格証明書の有効期限は、審査合格日から3か月です。

公安委員会の技能審査に合格して解除する場合

免許種別

限定条件等

審査日

受付時間

申請(試験)場所

大型免許
大型二種免許

「大型車(大型二種)はマイクロバスに限る」等の限定を解除したい方

月曜日

午前8時30分

から

午前9時00分

まで

 

 

 

運転免許課(山梨県総合交通センター)

  • 山梨県総合交通センター(山梨県南アルプス市下高砂825番地)
    (電話)055-285-0533

(Fax)055-285-5794

中型免許
中型二種免許

「中型車(旅客車)は8トンに限る」等の限定を解除したい方

火曜日

普通免許
普通二種免許

「普通車(旅客車)はAT車に限る」等の限定を解除したい方

水曜日

準中型免許 「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」等の限定を解除したい方 金曜日

 

大型特殊免許
牽引免許

 

 

「大特車(牽引車)は農耕車に限る」等の限定を解除したい方

 

金曜日

 

 

 

 


金曜日

大型二輪免許
普通二輪免許

「大型二輪(普通二輪)はAT車に限る」「普通二輪は小型二輪に限る」等の限定を解除したい方

 審査日は祝日・年末年始の休日を除きます。

 審査を行う車両によって、審査日が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

指定自動車教習所(学校)が交付した「技能審査合格証明書」で解除する場合

免許種別

限定条件等

審査日

受付時間

申請(試験)場所

中型二種免許
普通二種免許※
大型免許
中型免許

準中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許

 

現に受けている免許に

「旅客車は8トンに限る」

「旅客車はAT車に限る」

「大型車はマイクロバスに限る」

「中型車は8トンに限る」

「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」

「普通車はAT車に限る」

「準中型車(5トン)と普通車はAT車に限る」

「中型車(8トン)、準中型車と普通車はAT車に限る」

「大特車は農耕車に限る」

「大型二輪(普通二輪)はAT車に限る」

「普通二輪は小型二輪に限る」

等の限定を解除したい方

月曜日

から

金曜日
(祝日・年末年始の休日を除く)

午前8時30分

から

午前9時00分

まで

運転免許課(山梨県総合交通センター)及び運転免許課都留分室

  • 山梨県総合交通センター(山梨県南アルプス市下高砂825番地)
    (電話)055-285-0533

(Fax)055-285-5794

  • 運転免許課都留分室(山梨県都留市下谷3丁目2番2号)
    (電話)0554-43-4101
     

普通二種免許は、「旅客車はAT車に限る」の限定を解除する場合で、他の限定については、公安委員会の技能審査に合格して解除することになります。

5験手続きに必要なもの

運転免許証の有無

申請に必要なもの

持っている方

  • 運転免許証
  • 申請書
  • 卒業証明書又は検査合格証明書(指定自動車教習所を卒業等された方)
  • 仮運転免許証
  • 写真1枚(仮免許試験は2枚)
  • 印鑑
  • 手数料(試験手数料、運転免許証交付手数料等)
  • 取消処分者講習終了証明書(対象となる方で受講済みの方)
  • その他、運転免許取得時に必要な講習を受講済みの方は、関係する書類もお持ちください。

持っていない方

  • 申請書
  • 卒業証明書又は検査合格証明書(指定自動車教習所を卒業等された方)
  • 本籍地(外国籍の方は国籍)があってマイナンバーの記載のない住民票(6ヶ月以内のもの)
  • 身分を証明できるもの(有効な健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、写真付き学生証等)
  • 仮運転免許証
  • 写真1枚(仮免許試験は2枚)
  • 印鑑
  • 手数料(試験手数料、運転免許証交付手数料等)
  • 取消処分者講習終了証明書(対象となる方で受講済みの方)
  • その他、運転免許取得時に必要な講習を受講済みの方は、関係する書類もお持ちください。
  • 申請書をお持ちでない方は、申請する当日に受付窓口でお渡ししますので、係に申し出てください。
  • 写真は、タテ3センチ・ヨコ2.4センチの正面・上三分身で無帽、無背景で申請日から6ヶ月以内に撮影されたものです。
  • 試験日には、適性試験を行います。眼鏡(コンタクトレンズを含む。)が必要な方は、持参してください。
  • 学科試験を受ける時の筆記用具(鉛筆、シャープペンシル、消ゴム)は各自、持参してください。
  • 免許の種類及び取得方法等によって、手数料の金額又は添付書類が異なります。

詳細については、平日(午前9時から午後5時)に運転免許課(055-285-0533)又は運転免許課都留分室(0554-43-4101)にお問い合わせください。

6請場所

  • 山梨県総合交通センター(運転免許課)2階

山梨県南アルプス市下高砂825番地

電話055-285-0533(Fax)055-285-5794

 

  • 運転免許課都留分室(指定自動車教習所を卒業した方のみ)

山梨県都留市下谷3丁目2番2号

電話0554-43-4101

 Q3許証の有効期限が切れてしまった(切らしてしまった)のですが、どうなるのでしょう?

有効期限が過ぎますと運転免許証の失効となり、更新手続きをすることはできません。
運転免許証が失効した場合は、失効手続きにより運転免許試験の一部免除(学科試験及び技能試験は免除)の適用を受け、適性試験(視力等)に合格し、かつ、法令に定める講習を受講しますと有効な運転免許証の交付を受けることができます。

ただし、やむを得ない事情があったとしても、失効した日から起算して3年を経過しますと運転免許試験の一部免除の適用を受けることができません。(平成13年(2001年)6月19日以前に、やむを得ない事情が発生し、現在まで継続している場合を除く。)

新たに運転免許の取り直しとなります。

 運転免許証の有効期限切れによる失効再取得手続きについて(PDF:145KB)

  • 有効期限の末日が土曜・日曜・祝祭日(振替休日を含む。)及び年末年始にあたる方は、その翌日まで通常の更新手続きができます。
  • 70歳以上の方は、申請前に「高齢者講習」を受講してください。
  • 失効した運転免許証で運転すると、無免許運転になります。

 

失効手続きができるのは、次の場合です。

失効した期間

申請に必要なもの

曜日

受付時間

申請(試験)場所

「うっかり失効」
(失効した日から起算して6か月を経過しない場合)

  • 失効した運転免許証
  • 本籍地(外国籍の方は国籍)があってマイナンバーの記載のない住民票
  • 写真1枚
  • 印鑑
  • 手数料
  • 海外渡航、入院又は身柄拘束等の特別の事情のある方は、その旨の証明書

月曜日

から

金曜日

(祝日・年末年始の休日を除く。)

午後1時00分

から

午後1時30分

まで

運転免許課(山梨県総合交通センター)及び運転免許課都留分室

  • 山梨県総合交通センター(山梨県南アルプス市下高砂825番地)
    (電話)055-285-0533

(Fax)055-285-5794

  • 運転免許課都留分室(山梨県都留市下谷3丁目2番2号)
    (電話)0554-43-4101

 

 

 

 

 

※詳細は、「運転免許証の有効期限切れによる失効再取得手続きについて」をご確認ください。

「やむを得ず失効」
(海外渡航、入院又は身柄拘束等の特別の事情で更新手続きがとれず、失効した日から6か月を経過しない場合、また失効した日から6か月を過ぎてしまっても3年を経過しない場合は、やむを得ない事情がやんだ日」から1か月以内に手続きを終了してください。

  • 失効した運転免許証
  • 本籍地(外国籍の方は国籍)があってマイナンバーの記載のない住民票
  • 特別な事情を証明する書類(海外渡航、入院又は身柄拘束等の特別な事情のある方は、その旨の証明書)
  • 写真1枚
  • 印鑑
  • 手数料
  • 外国の運転免許証(所持している方)

注意事項

  • 運転免許証を紛失等により提出できない方は、自動車安全運転センターが発行する「運転免許経歴証明書」を提出してください。(TEL055-285-2345)
  • 海外渡航等で住民登録がない場合は、本籍地があってマイナンバーの記載のない住民票の除票に加えて一時滞在証明書、又は戸籍抄本に加えて一時滞在証明書 一時滞在証明書(PDF:32KB) を提出してください。
  • 70歳以上の方は、申請日から1年以内に受講が済んでいる「高齢者講習終了証明書」を提出してください。
  • 写真は、タテ3センチ・ヨコ2.4センチの正面・上三分身で無帽、無背景で申請日から6か月以内に撮影されたものです。
  • 申請日には、適性試験を行います。眼鏡(コンタクトレンズを含む。)が必要な方は、持参してください。
  • 「事情がやんだ日」とは、入国、退院又は出所等の日となります。また、「特別な事情を証明」する書類とは、「海外渡航等の場合は、日本からの出国日と日本への入国日が確認できる旅券」、「入院の場合は、医師が証明する診断書や入院証明書」又は「身柄拘束の場合は、所長等が発行する収容期間証明書」等となります。
  • ただし、海外渡航で出入国の際に自動ゲートを利用して、パスポートに出入国記録(スタンプの押印)がない場合は、法務省から出入国記録を取得してください。
  • 免許の種類で手数料の金額、失効した理由で添付する書類が異なります。

詳細については、平日(午前9時から午後5時)に運転免許課(055-285-0533)又は運転免許課都留分室(0554-43-4101)にお問い合わせください。

 

 Q4国で取得した免許証を持っているのですが、これを日本の免許証に切り替えることは出来るのでしょうか?

一定の資格を満たしている場合、外国の免許証を日本の免許証に切り替えることができます。

詳細は、 外国免許証の切り替え手続きについて(PDF:559KB) をご確認ください。

 

必要な条件

外国で運転免許取得後、その国に通算して3ヶ月以上の滞在(運転経験)があること。切替をする外国の運転免許証の有効期限が切れていないこと。

必要な書類等

  • 当該国の運転免許証・その免許の翻訳書(JAF(日本自動車連盟)、ジップラス(株)又は当該国の大使館のものに限ります。台湾免許については台湾日本関係協会も可。)
  • パスポート等(最初に免許を取得してから現在までの出入国がわかるものすべて。)
  • 本籍(外国籍の方は国籍)があってマイナンバーの記載のない住民票
  • 日本の運転免許証(所持している方・失効免許証も含む)
  • 国外運転免許証(発給を受けている方)
  • 写真
  • 手数料等

手続きの内容

  1. 外国での運転免許証の取得についての質問等
  2. 適性試験
  3. 日本での運転に支障のないことの確認(知識・技能等)

の3つを行います。

これらについて、公安委員会が支障がないと認めた場合には、日本の運転免許証への切替えができます。

外国運転免許証の切替については、すべて予約制で行っています。

なお、「日本と同等の水準にあると認められる免許の制度を有している外国等(※特例国という。)」については、上記手続きの3が免除されます。

特例国とは、1アイスランド、2アイルランド、3アメリカ合衆国(ハワイ州、メリーランド州、ワシントン州、オハイオ州、オレゴン州、コロラド州及びバージニア州に限る。※インディアナ州は技能確認のみ免除)、4イギリス、5イタリア、6オーストラリア、7オーストリア、8オランダ、9カナダ、10韓国、11ギリシャ、12スイス、13スウェーデン、14スペイン、15スロベニア、16チェコ、17デンマーク、18ドイツ、19ニュージーランド、20ノルウェー、21ハンガリー、22フィンランド、23フランス、24ベルギー、25ポーランド、26ポルトガル、27モナコ、28ルクセンブルク、29台湾の29か国・地域をいいます。

予約・問い合わせ等は運転免許課
(電話055-285-0533 内線582・583 平日午後4時から午後5時)へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)