山梨県警察 > 交通事故をなくすための対策 > 小型無人機等飛行禁止法関係
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「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、重要施設及びその周辺おおむね300メートルの周辺地域の上空での小型無人機等、いわゆるドローンの飛行が禁止されています。
当該対象施設の管理者等から同意を得るなどして、例外的に対象施設及び周辺おおむね300メートルの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要となります。
小型無人機飛行禁止法関係【警察庁ホームページ】(外部リンク)
● 小型無人機(いわゆる「ドローン」、ラジコン飛行機等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
● 特定航空用機器
航空法第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
操縦装置を有する気球、ハングライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等
対象防衛施設 | 通報窓口(管轄警察署) |
陸上自衛隊北富士駐屯地 |
山梨県富士吉田警察署 所在地 山梨県富士吉田市旭1丁目5-1 電話番号 0555-22-0110 |
陸上自衛隊北富士演習場 |
山梨県富士吉田警察署 所在地 山梨県富士吉田市旭1丁目5-1 電話番号 0555-22-0110 |
飛行する区域を管轄する警察署を経由して通報する必要があります。
対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、当該施設管理者への通報が別途必要となります。
飛行の48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する警察署に、所定の通報書を提出してください。
(警察庁行政手続サイトを利用される場合は、こちらをクリック)
通報様式は、小型無人機等飛行禁止法施行規則で定められています。
施設管理者等の通報の場合(施行規則第3条関係)
小型無人機等の飛行に関する通報書【別記様式第一号(第3条関係)】(ワード:23KB)
公務従事者の場合(施行規則第4条関係)
小型無人機等の飛行に関する通報書【別記様式第二号(第4条関係)】(ワード:22KB)
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国または地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の機体に登録記号の表示がない場合、機体の写真を添付する必要があります。
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