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平成19年6月1日に施行されました「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、山梨県警察に部外の第三者からなる山梨県留置施設視察委員会が設置されています。
委員会が、留置施設の視察等を行うことにより留置施設の実情を把握した上で留置業務管理者(警察署長)に意見を述べることで留置施設運営の改善向上に資することを目的としています。
委員会は委員4人で構成され、互選により委員長を選任します。委員は、人格識見が高く、かつ、留置施設運営の改善向上に熱意を有する者のうちから山梨県公安委員会が任命する非常勤特別職の地方公務員です。
委員の任期は1年で再任を妨げません。
委員会は、留置業務管理者から提出される留置施設の運営の状況、留置施設の視察、被留置者との面接、被留置者から提出された書面の確認などにより、留置施設の運営状況を的確に把握した上で、留置業務管理者に対し、留置施設の運営に関する意見を述べます。
お問い合わせ先 山梨県警察本部監察課TEL055-221-0110(代) |