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太陽光発電施設からの銅線ケーブル盗をはじめとする金属盗が増加しており、令和6年中の全国における金属盗の認知件数は令和2年の約4倍、被害額は約140億円(窃盗全体の約2割)となっています。また、同設備の被害により、長期間にわたる発電停止による経済的損失も発生しています。
こうした現状を踏まえ、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(略称:金属盗対策法)が制定され、令和7年6月20日に公布されました。
特定金属くず(※)の買受けを行う営業を営む者に係る措置
※ 当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)
により構成されている金属くず
□ 特定金属くず買受業の届出(罰則あり)
• 特定金属くず買受業を営む場合の届出義務
□ 買受けの相手方の本人確認等
• 特定金属くずの買受け時の相手方の本人確認義務
• 当該本人確認事項等に関する記録の作成・保存義務
□ 取引記録の作成等
• 特定金属くずの買受けを行った場合、買受けに係る相手方の氏名、内容等に関する記録を作成・
保存する義務
□ 警察官への申告
• 買受けに係る特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときの警察官への申告
義務
□ その他
• 特定金属くず買受業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告徴収及び立入検査等
令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及び
ボトルクリッパーを隠して携帯することが禁止されます。
規制の概要はチラシをご覧ください。
日本語・英語版(PDF:272KB) 日本語・中国語版(PDF:1,166KB)
日本語・ベトナム語版(PDF:1,382KB)日本語・タイ語版(PDF:1,378KB)
金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難防止に資する情報の周知
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