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更新日:2021年8月11日

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ストーカー対策

一人で悩まずすぐ相談

ストーカーとは、あなたに対する恋愛感情、好意の感情、その目的が満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で次のパターンをすることを言います。

 

「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うことをいいます。

なお、8つのパターンのうち1から4までのパターンがストーカー行為にあたるのは、不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限定されています。

これらストーカー被害に関する相談・届け出は、甲斐警察署の「警察安全相談」窓口で受けます。

電話の場合は甲斐警察署代表(0551-20-0110)まで電話してください。

あなたの勇気を待っています。

また、相談窓口のページもご覧ください。

 

 

 

  1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
    あなたの自宅や職場、学校などに押しかける。
  2. 監視していると告げる行為
    その日の服の色やどのような行動をしたかなどをあなたに告げ、監視していることを気づかせる。
  3. 面会・交際の要求
    拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を求める。
  4. 乱暴な言動
    大声で「バカヤロー」などの乱暴な言葉をあびせる。
  5. 無言電話、連続した電話・ファクシミリ又は、電子メールを送信することや拒否しているにもかかわらず、何度も電話をかけてくる。
  6. 汚物などの送付
    汚物や動物の死体などを自宅などに送り付ける。
  7. 名誉を傷つける
    名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届ける。
  8. 性的羞恥心の侵害
    わいせつな写真などを送りつけたり、インターネット掲示板に掲載する。