更新日:2021年3月29日
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<直接持参する場合>
<郵送する場合>
郵送する場合で、収受日付印のある申請書等の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封していただければ、総合県税事務所から収受日付印を押印した申告書の控えを返送いたします。
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