ページID:107137更新日:2022年12月26日
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令和4年8月15日付で建設業法施行規則等が一部改正され、社会性(W)の評価において加点対象となる項目が令和5年1月1日付けで追加されることとなりました。
つきましては、改正前の審査基準で「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を受けている場合は、再審査申立てをすることができます。
(1)受付方法
建設業対策室(北別館3階)での対面審査又は郵送。
1.対面審査
再審査申請の受付期間
令和5年1月4日(水曜日)~令和5年4月28日(木曜日)まで
毎週月・火・水曜日
午前9時~午前11時、午後1時~午後4時
なお、1月16日(火曜日)、1月17日(火曜日)、2月6日(月曜日)、2月7日(火曜日)及び3月8日(水曜日)は通常の経営事項審査実施日のため、可能な限り避けていただきますようお願いします。
2.郵送
再審査申請の受付期間
令和5年1月1日(日曜日)~令和5年4月30日(日曜日)まで(当日消印有効)
郵送の場合は、日本郵便(郵便(一般書留等)、レターパック)か佐川急便の飛脚特定信書便等の配達記録が残る方法を御利用ください。
書類送付先
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 山梨県庁北別館3階
山梨県県土整備部県土整備総務課建設業対策室
(2)再審査申請の対象
再審査申請日において、現在お持ちの「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の有効期限内であること(審査基準日から1年7ヶ月以内)。
再審査による結果通知書の有効期間は、従前の結果通知書の有効期間と同じです。
再審査を受審するか否かは、申請者の判断となり、仮に受審しない場合は既存の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が有効となります。
今回の再審査の対象は、当該改正に関する内容のみに限られており、改正に関わらない内容の修正は一切認められません。
令和5年1月1日以降に通常の経営事項審査の申請される場合は、新基準による受審となりますので、再審査をする必要はありません。
【参考(記載例)】