トップ > 組織案内 > 環境・エネルギー部 > 環境整備課 > 平成29年廃棄物処理法省令等の改正(水銀関係)について

ページID:85502更新日:2018年5月22日

ここから本文です。

平成29年廃棄物処理法省令等の改正(水銀関係)について

改正の概要

平成27年11月11日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)、平成29年6月9日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)等が公布され、特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したものの処分基準、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準並びに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への指定等がされました。

平成27年の政省令等の改正については、次のページを参照してください。

平成27年廃棄物処理法政省令等の改正について

施行期日

改正省令は、平成29年10月1日から施行されます。

施行通知等

改正省令等の内容については、環境省通知及び環境省ホームページを参照してください。

省令改正に伴う留意事項

排出事業者の留意事項(平成29年10月1日以降)

  • 廃水銀等、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を委託する場合は、当該廃棄物を事業の範囲に含んだ業者に委託しなければなりません。
  • 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を委託する場合は、委託契約書及び産業廃棄物管理票に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が含まれていること及びその数量を記載しなければなりません。
  • 平成29年10月1日より前に締結されている委託契約書については、次回の契約更新の際に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載してください。また、自動更新規定を含む委託契約書にあっては、覚書等により水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を規定することが望ましいです。

処理業者の留意事項(平成29年10月1日以降)

  • 平成29年10月1日以降、産業廃棄物処理業の許可証に、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いの有無を明記することになりました。
  • 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る産業廃棄物処理業者の許可の取扱いついては、次のページを参照してください。

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1518   ファクス番号:055(223)1507

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop