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ページID:85963更新日:2019年4月16日

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山梨県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例

  • 「山梨県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」が、平成29年12月4日、県議会12月定例会において可決、平成29年12月8日に公布されました。
  • 平成27年の国勢調査の結果を踏まえ、議員定数の見直し等について議会改革検討協議会において協議を重ね、次のとおり改正されました。

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