トップ > 組織案内 > 環境・エネルギー部 > 環境整備課 > 産業廃棄物処理業・親子会社特例認定に関する申請書・届出書 > 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請等について
ページID:20746更新日:2023年6月21日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可申請等を行う場合は、以下の内容をご覧いただき、所定の受付窓口にて申請又は届出てください。
※産業廃棄物処分業許可、処理施設設置許可に関する申請については、事前協議の手続きが必要となりますので、管轄する林務環境事務所にご相談ください。
※産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業の申請書は、各林務環境事務所にお問い合わせください。
※各種申請書は下記「申請受付窓口」にても配布しています。
受付窓口 |
住所及び電話番号 |
管轄市町村等 |
環境・エネルギー部 環境整備課 |
甲府市丸の内1-6-1 TEL:055-223-1518 |
山梨県外 |
中北林務環境事務所 |
韮崎市本町4-2-4 TEL:0551-23-3090 |
中巨摩郡、甲府市(※)、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市及び中央市 |
峡東林務環境事務所 |
甲州市塩山上塩後1239-1 TEL:0553-20-2739 |
山梨市、笛吹市及び甲州市 |
峡南林務環境事務所 |
西八代郡市川三郷町高田111-1 TEL:055-240-4141 |
西八代郡及び南巨摩郡 |
富士・東部林務環境事務所 |
都留市田原2-13-43 TEL:0554-45-7811 |
南都留郡、北都留郡、富士吉田市、都留市、大月市及び上野原市 |
※平成31年4月1日の甲府市の中核市移行後、許可の取り扱いは次のとおりですのでご注意下さい。
○県内全域で収集運搬業を行う場合
1.甲府市内では積替え保管を行わない事業者→山梨県知事の許可
2.甲府市内で積替え保管を行う事業者→甲府市長及び山梨県知事の許可
○甲府市内のみで収集運搬業を行う場合
1.積替え保管を行わない事業者→甲府市長の許可
2.積替え保管を行う事業者→甲府市長の許可
甲府市に収集運搬業の許可申請をする場合は、甲府市にお問い合わせください。
<甲府市お問い合わせ窓口>
〒400-0831 山梨県甲府市上町601-4 管理棟2階
甲府市環境部廃棄物対策室廃棄物対策課 電話:055-241-4363 FAX:055-241-6190
区分 |
新規許可申請 |
更新許可申請 |
事業範囲変更 許可申請 |
産業廃棄物 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
特別管理産業廃棄物 |
81,000円 |
74,000円 |
72,000円 |
※収入証紙は県庁本館地下売店、各合同庁舎(南都留合同庁舎を除く)、山梨中央銀行又はその他指定の販売所で購入いただけます。
(1)申請時における留意事項
(2)添付書類等における留意事項
審査基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定のとおりであり、特に県独自の審査基準は設けておりません。なお、添付書類等については、一部県独自の様式となっておりますので、ご留意願います。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業の廃止・変更の届出を行う場合は、以下の内容をご覧いただき、所定の受付窓口にて届出てください。
届出書類は、山梨県指定の届出様式(以下に掲載)により作成してください。
届出書は、次の部数により提出してください。
受付窓口は、許可申請に係る受付窓口と同様です。
郵送による届出を受け付けております。
届出書を持参される場合の受付時間は、9時00分~17時00分となります。(但し、12時00分~13時00分、土日祝日及び年末年始を除く。)
※電話による予約は必要ありません。
事業の全部又は一部を廃止するとき、または申請内容等に変更が生じた場合は、廃止・変更の生じた日から10日以内に各種届出書を提出してください。
「積替又は保管施設の変更」については、変更の内容によっては事前協議の手続きが必要となりますので、管轄する林務環境事務所にご相談下さい。
代理人が届出する場合は、委任状の添付が必要となります。
法第14条第5項第2号イ、ハ、ニ、ホのいずれかの欠格要件に該当したときは、2週間以内に欠格要件該当届出書を届出てください
届出書類は、山梨県指定の届出様式(以下に掲載)により作成してください。
届出書は、次の部数により提出してください。
受付窓口は、許可申請に係る受付窓口と同様です。
郵送による届出は受け付けておりませんので、許可申請に係る受付時間と同様に、該当窓口へ持参して届出てください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、次の場合、速やかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、県知事に措置内容等報告書を提出しなければなりません。
区 分 | 報告期限 |
産業廃棄物管理票交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る産業廃棄物管理票にあっては60日)以内に産業廃棄物管理票の写しの送付を受けなかったとき、又は180日以内に最終処分が終了した旨の産業廃棄物管理票の写しの送付を受けなかったとき | 左欄に定める期間が経過した日から30日以内 |
法令で定める事項が記載されていない産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたとき | 当該産業廃棄物管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のある産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたとき | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
処理困難通知を受けた場合において、収集運搬、中間処分又は最終処分が終了した旨の産業廃棄物管理票の写しの送付を受けていないとき |
当該通知を受けた日から30日以内 |
※紙による交付(紙マニフェスト)と電子による交付(電子マニフェスト)で様式が異なるので御注意ください。
産業廃棄物処分業許可、処理施設設置許可に関する申請については、事前協議の手続きが必要となりますので、管轄する林務環境事務所にご相談ください。