○山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例第三条第二項第八号の指針を定める規則の規定による知事が定める指針
令和七年十二月二十四日
山梨県告示第三百三十三号
山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例第三条第二項第八号の指針を定める規則(令和七年山梨県規則第五十一号)の規定による知事が定める指針を次のとおり定める。
一 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成二十七年十二月二十五日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)
二 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和二年十月三十日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)
三 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和四年三月四日に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)