○山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例第三条第二項第八号の指針を定める規則の規定による知事が定める指針

令和七年十二月二十四日

山梨県告示第三百三十三号

一 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成二十七年十二月二十五日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)

二 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和二年十月三十日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)

三 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和四年三月四日に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)

山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例第三条第二項第八号の指針を…

令和7年12月24日 告示第333号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第1章 工/第1節 商工振興
沿革情報
令和7年12月24日 告示第333号