○山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例第三条第二項第八号の指針を定める規則
令和七年十二月二十四日
山梨県規則第五十一号
山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例第三条第二項第八号の指針を定める規則
山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例(令和七年山梨県条例第五十二号)第三条第二項第八号の規則で定める指針は、中小企業者等と債権者との合意に基づき行われる債務の整理に関する指針であって、中小企業者等の事業の再生を図るための債務の減免、期限の猶予等を公正かつ迅速に行うために定められたもののうち、知事が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。