○山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例

令和七年十二月二十四日

山梨県条例第五十二号

山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例をここに公布する。

山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、山梨県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合において県が受け取る回収納付金についての権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の迅速かつ円滑な事業の再生の促進を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小企業者等 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第四項に規定する中小企業者等をいう。

 求償権 保証協会が、信用保証協会法第二十条第一項第一号の債務の保証をした場合において、当該保証に係る債務(第四号及び第五号並びに第三条第一項において「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。

 求償権の放棄等 求償権の放棄又はその金額に満たない額による譲渡をいう。

 損失補償契約 県と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行したことにより生じた損失に対して県が補償を行うことを定めたものをいう。

 回収納付金 保証協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち県に納入しなければならないものをいう。

(求償権の放棄等の承認等)

第三条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の承認に係る申請があった場合において、当該申請に係る求償権の放棄等が、次の各号に掲げる計画のいずれかに基づくものであり、かつ、中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは、当該求償権の放棄等を承認し、回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。

 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行の支援を受けて策定された事業再生計画(中小企業者等の事業の再生に関する計画をいう。以下この項において同じ。)

 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第三項に規定する特定調停(同法第十七条第一項に規定する調停条項を定めたものを除く。)又は当該特定調停に係る事件に関する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十七条の決定に基づき策定された事業再生計画

 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定又は同法第三十二条の二第三項に規定する特定支援決定を受けた事業再生計画

 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十二項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された事業再生計画

 産業競争力強化法第百三十五条第五項の規定による決定又は助言に従い行われた同法第百三十四条第二項第一号の指導又は助言に基づき策定された事業再生計画

 産業競争力強化法第百四十条第一号の規定による出資を受けた投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された事業再生計画

 産業競争力強化法第百四十条第二号の規定により行われた同法第百三十四条第二項第一号の指導又は助言に基づき策定された事業再生計画

 前各号に掲げるもののほか、中小企業者等と債権者との合意に基づき行われる債務の整理に関する指針として規則で定めるものに基づき策定された事業再生計画

(報告)

第四条 知事は、前条第二項の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県中小企業者等の事業の再生を支援するための措置に関する条例

令和7年12月24日 条例第52号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第1章 工/第1節 商工振興
沿革情報
令和7年12月24日 条例第52号